年収103万超えちゃっている!? 配偶者控除を受ける注意点

お勤めされている方には、そろそろ源泉徴収票が届いている頃でしょうか?

この源泉徴収票には、一年間の年収や税金が書かれています。税金上、ご主人の扶養家族に該当するかどうかは関心の高いところだと思います。

「ご主人の扶養家族になるためには年間103万以下に抑えないと」というのは、配偶者控除を利用している主婦の皆さん、ご存知ですよね? 皆さんにとっては大事な“103”という数字。

間違いのないよう、税理士である筆者が配偶者控除を受ける上での注意点についてお伝えします。

 通勤交通費は年収に含まれない

103万の中には通勤交通費は含まれません。自転車通勤等をされている方などで通勤費を貰われていない方は、片道2キロ以上であれば通勤費としてもいい部分がありますので勤務先に相談してみてください。

毎月のお給料87,000円(年収約104万)としてもらうより、お給料82,800円+交通費4,200円としてもらうほうが年収993,600円となり、103万以内に収まります。


いつからいつの給料が入るの?

年収103万以内に収めるために、働く時間を少なくしたり休んだりして勤務調整をされる方も多いです。

ではこの103万はいつの給料からいつの給料の合計になるのでしょう。誤解されている方も多いのですが、これは“お給料が支払われた月”で考えます。

 

翌月払いのお給料は要注意

11月1日から11月末までの勤務実績を元に給与計算を行い、
12月10日に給与を支払うという場合、支払われたのは12月だけど内容は11月分の給料ですよね。

103万の合計は、“支払われた月で考える”ので、年末調整の計算に含めるのは平成26年12月10日支払い給料分(内容は11月給料)までです。

つまり、平成26年の年収(103万以下かどうかの判定)の計算は、その内容ではなく、平成26年1月から平成26年12月中に支給日があったお給料の合計額で行います。

例えば給与支払日が10日の場合、平成26年1月10日に支払われたお給料(内容は平成25年12月勤務分)から 平成26年12月10日に支払われたお給料(内容は平成26年11月勤務分)までの合計になります。

これを「1月から12月までに働いたお給料の合計が103万以下だったらいいんだわ」と思っていると、103万超える可能性もでてきますので要注意です。

 

ボーナスや寸志も103万の中にカウントされる

金額がごくわずかであれ、お給料とは別に支払われるボーナスや寸志も、12月中に支払いを受ければ103万の合計額の中に入ってきます。
「扶養家族の範囲内」を死守したいのであれば
せっかくのボーナスですが、手放しには喜べないのでご注意を。

 

いかがでしたか? 勘違いや抜け漏れはありませんでしたか?

配偶者控除を受けるために年間給与収入103万以下に抑えようと働く時間を調整される方は、これらの点に留意してくださいね。





http://mmmedia.jp/  に 平成27年1月に書いたコラムです。

※この記事は、平成27年1月現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。









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