親を扶養家族にする場合の条件 年末調整で扶養家族にできる場合 サラリーマンの節税

年末調整は給与をもらっている人にとって
自分の税金を決めてしまう大事なことなので
「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といった
会社から渡される年末調整書類は
漏れのないように注意して記入しましょう という話を昨日書きましたが
特に
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、あなたに扶養家族がいるかいないか
を確認する重要な書類です。
扶養家族がいれば 税金は下がります。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の書き方

会社からは「平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
という用紙をもらわれているかと思います。
これは 来年のあなたの所得税を計算するために あなたの扶養家族情報を教えてくださいよ
という用紙です。
あくまでも来年「平成31年」の扶養家族状況ですので注意してください。
例えば、4月からは子供が就職する というような場合
4月からは扶養家族が減るわけです。「移動月日及び事由」のところに
「4月から就職」と書いておかないと
平成31年の年末調整の際に 年末調整不足金(毎月天引きされている所得税の足りない分)を
払わなければいけないことになります。

扶養家族となれる人はどんな人?

扶養家族が増えれば 所得税も住民税も納める金額が少なくなるわけですから
扶養家族がおられる方は 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にしっかり記入するようにしなければなりません。
最近多いのが「年金しかもらっていない親は扶養家族ですか?」というご質問です。

税金上「扶養家族」といえる条件は
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、
次の四つの要件のすべてに当てはまる人となっています。

(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

親を扶養家族にするには 合計所得金額が38万以下

まずこの条件を満たしている必要があります。
親がパートとか給与収入を得られている場合は
その年収が103万以下であるかどうか
年金収入のみの場合は
親の年齢が65歳未満の場合は年金年収が108万以下
親の年齢が65歳以上の場合は年金年収が158万以下 の場合
扶養家族に該当する条件「合計所得金額が38万以下」をクリアすることになります。

納税者と生計を一にしていること。

親を扶養家族として扶養控除を受けようとされる場合
だいだい一番目の条件「合計所得金額が38万以下」を満たしているかどうか
だけを確認されている場合が多いです。
しかし 税法上は上記4っつの条件をクリアしていなければ扶養控除を受けることは
できません。
確認し忘れなのはこの「納税者と生計を一にしていること」です。
「生計を一にしている」とはなんだ?ってことなのですが
これは「一つの財布で暮らしている」という意味です。
つまり親はあなたの扶養家族という以上 あなたの稼ぎによって生活していますよね?
ということです。
親と一つ屋根のした一緒に暮らしている場合は 「生計一である」ということが言いやすいですが
親と別々に暮らしている場合は、「毎月の生活費の仕送り」等を行っている必要があります。

単純に「所得38万以下だから扶養家族」ではない

親を扶養家族にする場合、親が「所得38万以下」の条件を満たしていると同時に
「生計一である(家計が同じ 一つの財布で暮らしている)」という条件も満たさなくてはなりません。 つまり「別に住んでいる親が年金少なくて所得38万以下でして、貯金をきり崩しながら暮らしています」
というような場合は扶養家族に該当しません。
単純に「所得38万以下だから扶養家族」というわけではないことご留意ください。

平成30年10月より
外国人労働者の影響で 健康保険や厚生年金の扶養家族にする「扶養家族認定」では

戸籍謄本または戸籍抄本(家族関係の確認)
住民票(同居しているかどうかの確認)
確定申告書や源泉徴収票 課税証明など(扶養に該当するかの収入の確認)
預金通帳の写し 現金書留の控え(別居の際の仕送り確認)
の提出が必要になるなど
扶養家族として申請するのに厳格な審査が行われるようになってきています。
税金上も この健康保険や厚生年金の「扶養家族認定」の確認が行われるようになるかもしれません。

 

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。

 









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