年末調整 妻が年の途中で働きだした場合 どう書くか 配偶者控除

勤め先から年末調整の資料として配布される用紙。
今年のこと(平成31年・令和元年 2019年)を書く用紙

来年のこと(令和2年 2020年)を書く用紙
があるために
わかりにくいのだと思います。

今回は 専業主婦であった奥さんが年の途中でパートで
働き始めた場合を例にして説明します。

配偶者控除 配偶者特別控除

奥さん(夫でももちろん同じ)が一年間に稼ぐ収入が少ない場合は、
夫が奥さんを養うことになりますので その分お金のかかるだろうから
夫の税金を少なくしてあげますね
というのが「配偶者控除」であり「配偶者特別控除」です。
この「収入が少ない」は
給与の場合は 年間201、6万以下と決まっていて
さらに年間103万以下の場合は 「配偶者控除」として
たくさん(といっても38万)ひいてあげる~となっています。
(税金が38万少なくなるわけではありません)

 

今年のことを書く 給与所得者の配偶者控除等申告書

ではこの給与収入年間201、6万以下は いつのことを見ればいいのだというと
毎年1月~12月です。
なので、「令和元年(2019年)に扶養かどうなのか?(配偶者控除を受けることができるかどうか)」

配偶者の令和元年1月~12月の給与の合計(手取りじゃないよ)が
201、6万以下かどうか を確認することになります。
そして 「201、6万以下だ!」ということであれば
「令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載することになるのです。
書類の題にあるように
これは「令和元年」の情報を書く用紙です。
今年の終わった「結果」について書くことになります。
ただ、年末調整の用紙を勤務先には12月上旬には提出するように言われると思いますので
配偶者の年収については予測する部分もあるかもしれません。

 

来年のことを書く 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

一方、「あなたに扶養家族はいますか?」ということを聞いているのが
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 です。
こちらは「令和2年」とあるように 来年のことを聞いています。
来年のあなたの毎月の給与から天引きする所得税を計算するにあたり
来年のあなたの扶養家族状況はどうでしょう?ということなのです。
こちらはあくまでも「予測」になります。
例えば 来年3月に学校を卒業するお子さんがいらして
4月からは就職が決まっている場合
お子さんは令和2年の給与年収が103万をこえることが ほぼ確実なのであれば
令和2年の扶養家族には該当しません。

配偶者が年の途中で働きにでた場合

奥さんが今年(令和元年 2019年)10月から 就職して
それまでは専業主婦だった場合
正社員で就職すれば 来年 令和2年(2020年)の年収は
103万 ないし 201万6千円を超えることが確実かもしれません。
しかし、今年はいくら月給20万であっても
10月からの3か月で 103万はこえません。

つまり令和元年は 配偶者控除に該当するために ご主人は
「令和元年 給与所得者の配偶者控除等申告書」を書く
「令和2年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には奥さんの名前を書かない
ということになるのです。

配られた用紙の題を見れば 「いつのことを書くのか」がわかると
思います。
混乱しやすい部分です。
間違えると ご自身の税額を影響させますので 落ち着いて記入しましょうね。

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。









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