来年の秋から 京都市の宿泊には宿泊税がかかります。出張される方は消費税の仕訳に要注意

紅葉を見に来られる観光客で混雑している京都です。
京都市もここぞとばかりに 夜間のライトアップや夜間特別拝観などを
行いますので、五条通りなどは観光バスとかで夜まで大渋滞~
私が通勤で使っているバスも休日出勤すると降車ができないくらいの
混みっぷりです。

観光はありがたいけど市民生活に影響が

観光客に来ていただくのは京都としてはとてもありがたいことです。
ただ、観光客の残していくゴミの問題、市民の足となっている市バスの大混雑や遅れ
民泊の影響で住宅街に早朝からスーツケースを転がす音が鳴り響いたり
などなど市民が迷惑していることもあります。

全国で3例目の宿泊税を導入

京都市では 東京都と大阪府に次ぐ3例目となる宿泊税の導入を決めました。
来ていただく観光客の方々に満足していただこうと思うと
市バスの増発や案内標識の設置、交通整理誘導、案内図の作成など
京都市民の生活とは直接関係ない経費がかかります。
これを観光客自身に負担していただこうというのが
宿泊税です。
すでに導入されている東京や大阪では
1泊1万円以下の宿泊には宿泊税をかけないとしていますが
京都では課税対象を宿泊料金が低額のもの、民泊も含め
全ての宿泊施設を対象とします。
低額の宿泊施設に泊まろうが、京都の道路を歩き
同じように観光を享受しているわけですから
一律に課税するという京都の方針は、目的税としては理屈があいます。
(高額宿泊だけに課税するのは 贅沢税のようになる)

いったいいくら課税されるのか

1泊につき
宿泊料金が20,000円未満である場合            200円
宿泊料金が20,000円以上50,000円未満である場合     500円
宿泊料金が50,000円以上である場合            1,000円

となっています。

いつから?

平成30年10月施行予定です。
来年の秋の紅葉シーズンには、宿泊税がかかることになります。

出張で京都に宿泊した場合は仕訳に要注意

会社の出張で社員が出張旅費清算書をあげてきた場合は
注意が必要です。
今まで通り宿泊費を全額消費税の課税処理をしてしまうと誤った処理となってしまいます。

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。









京都市左京区に事務所を構える女性税理士、
関与先と共に歩む武田美都子税理士事務所にお任せください。

事業者の悩み相談室として
所長が事業主と向き合う事務所にこだわり、必ず有資格者である税理士がお伺いし対応させていただいております。

相続の御相談 相続税・相続対策
相続は事前の対策が大事です。介護や著名な血族の相続争いも経験した税理士が親身になって御相談にのります。

セミナー講師・執筆・原稿
楽しくわかりやすい講演、聞きにこられる方の満足度が高いのが好評で、各方面からの依頼をいただいております。