来月は12月・・早いものです。
個人的には確定申告が近づいてきていて すっかり個人の決算モードです。
さて、来年の秋から京都に宿泊税が導入されることを書きましたが
「私は京都で宿泊しないので関係ないわ~」ではなく
会計担当者であれば、社員の出張先でチェックしなければいけない都道府県が
一つ増えることになります。
宿泊税の導入によって仕訳が変わる。
宿泊税は地方税ですのでそれ自体は消費税がかからない支払いとなります。
よって会社の出張等で宿泊税がかかっている都道府県に宿泊した場合には
消費税の仕入税額控除について注意が必要です。
具体的な仕訳はどうなる?
1泊15,000円 消費税込みで16,200円のホテルに
宿泊した出張経費の精算がまわってきたとします。
宿泊税が導入されていない地域(平成29年11月現在では大阪と東京以外)
では
旅費交通費 15,000円 現金(あるいは預金)16,200円
仮払消費税 1,200円
という仕訳になります。
一方
宿泊税が導入されている大阪と東京に出張にいった場合は
同じ一泊15,000円(税込み16,200円)でも+200円の宿泊費支払いとなり
旅費交通費 15,000円 現金(あるいは預金)16,400円
仮払消費税 1,200円
租税公課 200円(宿泊税)
という仕訳になるのです。
いつもの通り
旅費交通費 15,185円 現金(あるいは預金)16,400円
仮払消費税 1,215円
と仕訳してしまうと間違いです。
特に大阪出張は要注意
特に今年平成29年1月から宿泊税が導入された大阪出張については
注意が必要です。
平成29年の申告をする際には よく見直すようにしましょう。
税務署もチェックするポイントになりそう
最近の税務調査では 源泉や印紙税などわかりやすい部分を
指摘する傾向があります。(調査官の質が落ちているという話も)
よって、この宿泊税を「不課税取引」で処理しているかどうかは
チェックポイントとしてあがってくる可能性が高いです。
うっかりミスのないように会計処理を行いましょう。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください