身内がなくなったら・・・銀行の相続手続きはどうする?

身内がなくなって、相続税の基礎控除を超えていなければ
相続税の申告をする必要はありません。
(配偶者軽減など特例を使って 税金がかからないという場合は必要です)

しかし、銀行口座などの名義替えや亡くなった方の預金の引き出しや
解約などは行わなければなりません。
こういった手続きを相続手続きといいます。

DasWortgewand / Pixabay

金融機関の相続手続とは?

亡くなられた方の預金や株式を 取得する相続人名義に変える。
つまり完全に遺産をもらう人のものにすることです。

この手続には記入しなければならない書類がありますが各金融機関ごとに
それぞれ独自の書類に書けといってきますので
亡くなられた方が
いくつもの金融機関や証券会社と取引していると
それぞれの金融機関に連絡して、それぞれの書類を送ってもらって
たくさんの書類に記入しなければなりません。

また書き方がそれぞれ微妙に違うので
「もうっ!!!」とイライラこられる方が多いです。
慣れていないとかなり時間がかかると思います。

 

相続センターがまた不親切だったり・・・

各金融機関は「相続センター」というところで
一括対応をしているところが多いのですが
この対応も 親切なところもあれば ひどいところもあります・・・。
(相続手続きを行う士業の間でブラックリストにのる金融機関あり)

相続手続きなんて初めての経験である場合が多く
慣れない専門用語が書かれた用紙に書くには四苦八苦するのですが
なかなかスムーズには解約させてくれません。

例えば 亡くなった方はA銀行に預金をしていたけど
遺産を受け取る親族はA銀行とは取引がないので
もう解約して B銀行にお金を移したいと思った場合
あの手この手でそうはさせじと言ってきます(苦笑)

証券会社であればいったん A証券に新たに口座を開設して
そこに動かすという方法しかできないことが
多いです。
「いったい誰のお金!?」と怒られる相続人さんも多いです。

解約するのに必要な添付書類

 

相続手続きの書類は各金融機関によって違いますが
その書類に添付するものはだいたい同じです。

・亡くなった方の戸籍謄本(出生~亡くなるまで)

 

・相続人の戸籍謄本

 

・相続人の印鑑証明書

 

です。これ以外に 住民票の除籍や死亡届を要求してくるところもあります。

 

添付書類は返してもらえばいい

上記の添付書類ですが 各金融機関ごとに用意していては
いくつも戸籍謄本等をとらなくてはなりません。
一つの銀行手続が終わってから・・・という流れにはなりますが
言えば 原本は返してもらえますので
特に急がない場合は 返してもらうのをおすすめします。

もちろん各金融機関ごとに添付資料を用意すれば
持ち回りすることなく一気に手続きをすることができます。

 

 

武田事務所では 相続の相談や相続税申告などのほかに

こういった面倒な相続手続も受託いたしております。









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