確定申告の注意点。引っ越しして住所が変わった場合 確定申告書はどこに出す?

あっという間に一年が終わり確定申告の時期になりそうです(憂鬱)
さて、うちのお客様でもお引越しをされたりして
年の途中で事業所の住所などが変わられた方がいらっしゃいます。

お引越しをして住所が変わった場合

確定申告書はどこにだすのでしょう??

geralt / Pixabay

確定申告書は新しい住所の所轄税務署にだす

 

住んでいる地域を担当する税務署があります(管轄税務署)
開業した際には事業所(あるいは住所地)の管轄税務署に
開業届を提出したはずです。

引っ越した場合
引っ越した先の地域を担当する税務署に
確定申告書を提出することになります。

※平成29年中に左京区から中京区に引っ越したら
平成29年の確定申告書は中京税務署に申告書を提出します。

 

事業をされている方が行うこと

引っ越された時点で 「所得税(消費税)の納税地異動に関する届出書」を提出することになります。
これは もともと申告書を提出していた旧管轄税務署と
引越し先の 新管轄税務署の両方に提出します。

 

事業をされている方で納税地は今まで通りの方

 

たとえば自宅は引っ越したけど お店は今まで通りの場所で
申告書を提出しているのは お店のある地域の管轄税務署(お店を納税地としている)
という場合は
今まで通り お店のある地域の管轄税務署で申告すればOKです。

 

 

サラリーマンの方や年金受給者の方

 

サラリーマンの方(医療費控除の還付など)や年金受給者の方は
毎年申告するかもわからないし
わざわざ「所得税(消費税)の納税地異動に関する届出書」を
提出される方はおられないと思います。
(ただ、手続としては提出することになっています)

確定申告書を引っ越した先の管轄税務署に提出し
申告書には新住所を記載します。

 

年が明けてから申告するまでに引っ越された場合

 

平成29年中に引っ越された方は わかりやすいと思うのですが
「平成29年中は左京区に住んでいて
平成30年1月に引っ越して今は中京区に住んでいます」というように
年が明けてから申告をするまでに引っ越された方はどうなるのでしょう?

申告は、上記のように「申告する時に住んでいる地域で提出する」なので
平成29年中は左京区に住んでいても
申告する時点で中京区に住んでいれば 中京税務署に申告書を提出いたします。

 

マイナンバーはどうするの?

確定申告書にはマイナンバーを記載 コピー添付することになっています。
マイナンバーカードは旧住所のまま なんてこともあるかと思います。
その場合は、今の住民票を添付資料として申告書につけてもらうと
税務署としては「あぁ 引っ越されたのね」と一番わかりやすいそうです。

マイナンバーのことだけではなく
事業をされていない方で
「所得税(消費税)の納税地異動に関する届出書」を提出されない方は
確定申告書に住民票を添付資料としてつけてもらうとありがたいとのことです。

 

住民票には今の住所と引越し前の住所が記載されますから

税務署が持っているデーターと突き合わせやすいということだと思います。

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。









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