婚姻届は年内に離婚届は年明けに 離婚届は元旦の後で・・・・年末調整のお得

「謎解きはディナーの後で」のドラマにはまっていたときに
ドラマの題にかけてつけたのが「離婚届は初詣の後で」という題。
当時 アメブロで書きました。

離婚された方の年末調整 専業主婦だった奥さん

成29年中に離婚された方もいらっしゃると思います。
その場合、年末調整の扶養家族の欄はどう書くのでしょうか??
今年 専業主婦だった奥さんと離婚した場合、配偶者控除は受けることができるのでしょうか?
例えば 12月に離婚が成立した場合、一年の大半は専業主婦である奥さんを
扶養していたわけですから 配偶者控除を受けられそうですが・・・・
配偶者控除は、受けられません

配偶者控除や扶養控除は「12月31日の現況による」と法律で定められています。
12月29日に離婚が成立し、
一年の大半を扶養していたとしても、配偶者控除の適用は
ありせん。

実際に扶養していたのにおかしくないですか?

実際にほぼ一年扶養していたのに「配偶者控除」を受けることができないなんて
不公平だ!と思われるかもしれません。
しかし
これは、年末に結婚した場合で、奥さんの合計所得金額が38万円以下であれば、
ほとんど扶養していないにもかかわらず、
配偶者控除を受けられるということとの整合性が保たれています。

実態ではなく戸籍を抜いたのがいつか?

また、この「離婚が成立」ですが 実際に戸籍を抜いたかどうか ということです。
例えば、平成29年12月30日に離婚の合意ができて
翌年の平成30年1月2日に離婚届を区役所等に提出した場合は、
平成29年の年末調整(または確定申告)においては 配偶者控除を受けることができます。
いくら 夫婦仲が破綻していたとしても籍を抜かない限りは
配偶者の年間合計所得金額が38万円以下であれば 配偶者控除を受けることができます

離婚届を出すのに得な時期ってあるの?

つまり一年でも長く配偶者控除を受けて税金を減らしたいと思うのであれば
年が明けてから翌年に離婚届をだせばいいのです。
12月30日に離婚届をだすのと 1月2日に離婚届をだすのでは
税金的には大違い ということになります。

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。

 









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