過去の「つい、うっかり」でローンが通らない!金融ブラックリスト入りを避ける方法

若い頃は起業して事業資金を金融機関に借りるとか
住宅を購入するためにローンを組むといったことはあまりなく
さほど「借り入れ」について考えていないと思います。
しかし、「あっ 残高不足だ」というついうっかりの行為が
将来のあなたの選択肢を狭めるかもしれません。

誰にでもあるクレジットカードの未引き落とし

クレジットカード支払の引き落としや携帯電話代など銀行から自動引き落としで支払うことが多くなってきています。ちゃんと把握しておかないと、“あれ?こんなに引き落とされてる”“引き落とし、今日だっけ?”と、銀行残高が足りなくなって、延滞してしまうことも少なくありません。
“払う気がなかったわけではない”とはいっても、
延滞は延滞。
この“ついうっかり”というのが、将来の致命傷になるかもしれません。
気楽に考えておられる方はこの機会にぜひ思いなおしてください。
思いもよらない過去のうっかりで
住宅ローンが通らなかったりという方々を見てきた税理士である筆者が、
金融ブラックについてお伝えします。

 

金融ブラックリストにのるといわれる延滞事故って?

“金融事故”という言い方をよくしますが具体的にはどういったことでしょうか?
例えば クレジットカードのキャッシングの返済日や
クレジットカードの利用額引落とし日に銀行の残高が引き落とし金額に銀行残高が
足りなくて“延滞”となってしまうことです。
引落とし額が60,000円で銀行残高が59,000円という場合、
59,000円は引き落とされ、
残りの1,000円のみが延滞……というわけではありません。
引落とし金額が銀行残高にないとダメなのです。

引き落とし日に入金すればOKではない

クレジットカード利用額などは引き落とし日が決まっています。
その引き落とし日に引き落とし額を入金すればいいと思っていませんか??
それでは間に合わず、通帳には残高があるのに
「残高不足」で「未引き落とし」となってしまうことがあります。

銀行からの自動引き落としについては 引き落としをしてほしい会社(例えば クレジットカード会社)が事前に「〇日にこの人からこれだけの金額引き落としてください」というデーターを
渡しています。
銀行はそれぞれの事務センターでその日に引き落とされるよう
事前に手続きを行います。
よって、朝の7時とかにこの引き落とし作業が行われることもあります。
一回目で引き落とされなかった場合は
朝、昼間 夕方と何回も引き落とし作業を行ってくれる場合もありますが
一回しか行われない場合は
その時点で銀行残高がないと未引き落としになってしまいます。
昼ごろに入金しにいっても遅いケースがあるのです。
よって、銀行残高は前日には引き落とし金額以上のお金がある状況にしておかなければ
なりません。

スマートフォンの代金支払いの遅れにも要注意

延滞事故は、銀行からの自動引き落としの場合に限った話ではありません。
振込用紙が毎月おくってきてそれで支払う形でも同じことです。
特に注意は必要なのが、携帯電話の通信料の支払い遅れ。
最近は機種変更の際に、端末機を分割払いにしていることが多く、
毎月の通信料と共に端末機本体のローンを支払っているのです。
通信料のみの延滞とは違い、
分割払いはローンですから、支払いが遅れると“金融事故”と認識されます。

自分が支払を忘れない方法を選ぶ

請求書が送られてきてコンビニエンスストアなどで支払うほうが忘れないという方は
自動引き落としでなくてもいいですが、
基本的には銀行引き落としにしておくほうが無難でしょう。とにかく、
“支払い期日を守れる”ようにしておく必要があります。

 

延滞事故を防ぐ方法

残高不足で未引き落としになってしまった・・・を
ふせぐためには
銀行口座は入金がある口座で総合口座にすることをおすすめします。
引き落としがされる銀行は給与の振込みなど
収入が入ってくる口座にすべきです。
引き落としを別の口座にしておくと、お金の移動をしなければならず、
延滞の可能性が高まります。
また総合口座にして定期担保をつけておくのが大変おすすめです。
総合口座は、普通預金と定期預金が一つの通帳になったものです。
普通預金の残高が不足した時には、
定期預金を担保にして普通預金口座残高がマイナスになって引き落としがされます。
10万くらいの定期預金をつけておけば安心です。

いかがでしたか?

“そんな大変なこととは思っていなかった”といっても金融事故は、あなたの信頼に関わることです。
信頼は、長年の積み重ねです。延滞をしないように策を講じましょうね。

http://mmmedia.jp/2015/07/04/150713/

平成27年7月にこちらのサイトで連載としてかかせていただいた記事です。

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。

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