当事務所には 相続のご相談が多いです。
核家族化が進んでいますので、それぞれが自宅を持っていて
親が住んでいた実家などを取得しても売却されることも多くなってきています。
売却される際に
「売ると譲渡税という税金がかかりますよ」とお伝えすると
びっくりされます。
土地や家を売って利益が出た場合にかかってくる税金
土地や家を売った場合、購入した時の値段よりも高く売れた場合は
その差額について譲渡税という税金がかかってきます。
マンションの場合は、建物部分が多いために
買った値段で売れても税金がかかることになることが多いということは
書いています。
不動産を売った場合の利益の計算
不動産を売った場合(譲渡所得といいます)
譲渡価額 - 取得費(購入価格) - 譲渡費用(仲介手数料など)
=譲渡所得
でプラスがでれば、譲渡所得があることになり税金がかかります。
相続で取得した不動産は 利益がでやすい
取得費は 相続の時(自分が取得した時)の値段ではなくて
もともと持っていた人(両親であったり 祖父母であったり )が
購入した時の価格をいいます。(建築費も含む)
なので相続で取得した不動産は、自分が購入した不動産と違って
いくらで購入したのかがわからない場合が多いのです。
取得費がわからない場合は
特例で譲渡価額まるまるに税金がかかってくるのではなく
譲渡価額×5%
が 取得費としてひくことができます。
特例使っても 95%に税金がかかってくる
取得費が不明な場合は 譲渡価額×5% と譲渡費用しかひけませんから
譲渡所得がでて 税金がかかってくる可能性が高いのです。
たとえ、500万でしか売れなかった土地でも
取得費がわからない場合は 25万と譲渡費用しかひけませんので
400万以上に対して 税金がかかってくることになります。
特例があるのでそれを使いましょう。
創設された空き家税制や 相続税の取得費加算など
特例がありますので
上手くそれを使って 節税をされるといいでしょう。