新入社員 あれ?今月6月の手取り給与が減っている? 6月給与からは住民税がひかれます。

今月のお給料をもらった際、「あれ?振り込み金額が少ない!?」と思われる方が多いかもしれません。今月のお給料からは平成29年度の住民税がひかれているので、
先月までの引かれている住民税の金額(平成28年度のもの)が違うのです。
所得税や住民税、いろんな税金がありますが、今回は住民税について、
税金の専門家である税理士の筆者が説明させていただきます。

今月から手取りが少なくなっている人

就職して2年目の方は、今月から住民税というものが新たに引かれ始めていますので、
手取りが少なくなっているはずです。
住民税も所得税と同じように、
給与を払う会社が給与から天引きして市町村に納める“特別徴収”という制度がとられています。
景気回復により、
“昨年は賞与がでた” “扶養家族だった子供が就職した”といった所得が
平成28年よりも平成29年のほうが高くなった方は、
住民税もあがりますので、今月の手取りが少なくなっている可能性があります。

どうして今月から住民税が変わるの?

住民税は、前の年の収入を元に計算されて、それを翌年の6月から納付することになります。
会社を通じて納付する場合、その年の6月~5月まで12回に分けて給与から天引きされます。
所得税はその年の収入に対して、
計算がなされて、毎月、概算額が引かれています。
最後に年末調整で精算するというように、その年で納付するので、
“平成29年の税金は平成29年中に納める”ことになります。
ですが、住民税は前年の収入に対して計算された確定した税金を、
翌年の6月からの納付になるために、
“平成29年の税金(平成29年の収入を元に計算されたという意味)を
平成30年6月~平成31年5月に納める”ので、時期がずれるためややこしく感じてしまいます。

前年は収入が高くて今は無職の人は大変!

このように、“前年の収入に対して計算”されたものを後から納める形になるので、
“平成29年の収入は1,000万あったけど、
今は会社が倒産して無収入”という人やスポーツ選手などで“ずっと年俸が高かったけど
引退した”というような方は、収入がない時に、
収入が高かった時の住民税を納めなくてはいけませんので大変です。
収入があった時に翌年の住民税を考えて、貯蓄しておかなければなりません。

いかがでしたか?
住民税は納付が翌年になるために、
退職される場合などは後から税金を納めることになります。
“税金が払えなくて差し押さえ!?”なんてことにならないように、
住民税の仕組みについては 頭にいれておいてくださいね。

http://mmmedia.jp/2015/06/11/133197/

平成27年6月にこちらのサイトに連載記事として書かせて頂いた記事です。









京都市左京区に事務所を構える女性税理士、
関与先と共に歩む武田美都子税理士事務所にお任せください。

事業者の悩み相談室として
所長が事業主と向き合う事務所にこだわり、必ず有資格者である税理士がお伺いし対応させていただいております。

相続の御相談 相続税・相続対策
相続は事前の対策が大事です。介護や著名な血族の相続争いも経験した税理士が親身になって御相談にのります。

セミナー講師・執筆・原稿
楽しくわかりやすい講演、聞きにこられる方の満足度が高いのが好評で、各方面からの依頼をいただいております。