確定申告空き家税制 相続で空き家になっている実家は 平成31年までに処分すれば得

 

少子化がすすみ
「実家を相続しても 放置してある・・」というケースが増えています。

そうなると
日本は古い空き家だらけになり 困りますから
対応策として
「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」というものが
創設されています。

どんな制度?

この「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」という
法律は
ざっくりいうと
相続でもらった家屋で空き家になっているものを
売却しても ほとんど税金がかからないようにしますよ。
というものです。

相続で取得した不動産はその不動産を購入した時期が
ずいぶん前であることも多く
そのため 売却した際に課税される譲渡税がかかる場合が多いです。

それを「譲渡益がでても3000万までは課税しないよ」と
いうものです。

相続した人には朗報 処分の機会に

昨日の記事でも書きましたように
相続で取得した(取得せざる得なかった?)不動産は
かなり安い価格で売れても 譲渡税がかかるケースが多いです。
「500万でしか売れなかったのに税金かかるの?!」って
こともあります・・・

でもこの制度を使えば 税金がかからないのですから
放置してある空き家がある方はこの機会に処分を考えられるといいでしょう。

いつの相続でもいいの?適用期間は?

相続の時から3年を経過する日の属する年の12月31日までで
平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却する必要が
あります。

具体的には
平成25年1月2日に相続が発生した場合は
3年を経過する日が平成28年1月2日
でその年の12月31日までとなりますから

平成25年1月2日以降の相続が
今回の特例の対象となります。

対象となる空き家は?

亡くなられた方が一人で住んでいた家で
昭和56年5月31日以前に建築された家である必要があります。

つまり一人暮らしをされていた方が亡くなられて
その後そこに住む人もいなくて
空き家になっている状態のものが対象となります。

また
上記の条件を満たしていても
1億円以上で売れた場合は対象とはなりません。

具体的にこの特例を受けるには。。

①昭和56年5月末までに建てられた家に一人で住んでいた方が
亡くなり

②その家屋と敷地(土地)を平成25年1月2日以降に相続で取得して

③相続の時からずっと空き家であって

④耐震性がない場合は耐震リフォームをするか空き家を取り壊し
(耐震基準を満たすものはそのまま売却してOK)

⑤一億円以下で
平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却した

という場合対象です。

 

該当される方は この機会に処分を考えられてもいいのではないか
と思います。

売却のご相談など
詳しいことは

武田事務所まで・・・ http://www.takeda-mitsuko.com/contact

 

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。

 

 

 









京都市左京区に事務所を構える女性税理士、
関与先と共に歩む武田美都子税理士事務所にお任せください。

事業者の悩み相談室として
所長が事業主と向き合う事務所にこだわり、必ず有資格者である税理士がお伺いし対応させていただいております。

相続の御相談 相続税・相続対策
相続は事前の対策が大事です。介護や著名な血族の相続争いも経験した税理士が親身になって御相談にのります。

セミナー講師・執筆・原稿
楽しくわかりやすい講演、聞きにこられる方の満足度が高いのが好評で、各方面からの依頼をいただいております。