年末調整で一番注意が必要 配偶者控除 年収いくらなら該当? 収入と所得の違い

年末調整の用紙を会社から渡されて 書こうと思うけど
皆さんが躓かれるのが「所得」
ここには何を書けばいいのでしょうか??

年末調整の書類では あなたご自身の「所得」であったり
あなたの配偶者の「所得」を書くところがあったりするのですが
「所得」は年収ではありません。
「所得」を書く欄に 「年収」を書いてしまうと
税金の計算が全く違ってきてしまうので
一番 注意しなければならないところです。

それではいったいどの数字を書くのでしょうか??

 

「収入」と「所得」の違い 収入とは?

「収入」と「所得」は違います。稼いだお金は 税金の計算上
「収入」 ⇒ 「所得」 ⇒ 「課税所得」 と変化します。
まず最初の「収入」とは
自営業の場合には売上金額、
サラリーマンの場合には源泉徴収額(所得税 等)や社会保険料等を差し引く前の額。
手取り額ではなく、本俸に残業手当や各種手当てを足した金額。
給与明細の支給合計から 交通費として明記され足されている金額を
引いた金額が該当します。

「所得」とは?

自営業者の場合は収入から必要経費を差し引いた額です。
サラリーマンの場合には、必要経費を特定することが
むずかしいため、
経費の代わりのような「給与所得控除」というものをひくことになっていますので
収入 - 給与所得控除額 の差額が 所得となります。

 

給与を貰われている方は 年収から該当する下記の給与所得控除額を
引いて 「所得」を計算いたします。

平成29年分~平成30年分

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)

 

配偶者控除を受けることができる給与年収は?

年末調整の用紙「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記入するにあたり
いくらの年収なら記入できるのでしょうか?

この用紙で大事なのは「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」のところです。
ここに記入する数字によって あなたの所得税が変わってくるからです。

あなたの配偶者さんの年収が
1,625,000円以下の場合は 年収から65万を引いた金額が所得です。
具体例①
年収1,030,000円の所得は
103万 - 65万  = 所得38万

具体例②
年収1,200,000円の所得は
120万 - 65万  = 所得55万

具体例③
年収1,500,000円の所得
150万 - 65万 =所得85万

1,625,000円を超える場合は計算がちょっと違ってきます。
年収1,800,000円までは 年収×40%を引いた金額が所得です。

具体例①
年収1,700,000円の所得
170万 - 68万(170万×40%) =所得102万

具体例②
年収1,800,000円の所得
180万 - 72万(180万×40%) =所得108万

年収1,800,000円を超えると
年収から 収入金額×30%+180,000円を引いた金額が所得です。

具体例①
年収2,000,000円の所得は?
200万 - 78万(200万×30%+18万) =所得122万

具体例②
年収2,010,000円の所得は?
201万 - 783,000円(201万×30%+18万) =所得122万7000円

具体例③
年収2,100,000円の所得
210万 - 81万(210万×30%+18万) =所得129万

※配偶者特別控除に該当するのは「所得」123万以下の配偶者ですので
給与年収としては2,016,000円までの方ということになります。

 

 

収入と所得 どちらを書くことになっているのか
しっかり確認して記入するようにしてくださいね。

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。

 

 

 









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