年末調整の書類が皆さんの手元に渡されている頃だと思います。
今年から渡される用紙が3枚になり
書き方がわからない・・とおもっておられる方もいらっしゃるかもしれません。
これらの用紙を記入するにあたり
中心は「あなた」だということです。
例えば「配偶者」と書いてあれば それは奥さんであるあなたではなく
あなたの配偶者ということです。
パートをされている女性は よくこのあたりが混同してご質問をうけます。
平成31年(2019年)分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
こちらは給与を受けている人が全員記入するものです。
「あなたに扶養家族はいますか?いるなら書いてください
その分 来年の給与から天引きする税金(所得税)が少なくなりますよ」というもの。
扶養家族がおられる方はこちらにちゃんと記入しないと
税金が低くなりません。
ご自身の今年の年収が103万以下であれば3枚用紙があるうちのこれだけ
記入すればいいです。
記入ポイント
・ご自身の年収が103万以下である方は
一番上の枠の「あなたの氏名」「あなたの個人番号」「あなたの住所又は居所」
「あなたの生年月日」のところさえ記入すればOKです。
・一人暮らしの独身の方など扶養家族がいない方でシングルマザーやシングルファーザーで
あったり障害をお持ちでない方も
一番上の枠の「あなたの氏名」「あなたの個人番号」「あなたの住所又は居所」
「あなたの生年月日」のところさえ記入すればOKです。
・扶養している配偶者や親、子供といった扶養家族のおられる方は
AかBに記入します。
配偶者の情報はAに
親や子供の情報はBに
今までは配偶者の欄に「年収103万以下」の人を書きましたが
年収150万以下の方まで書くことになります。
・障害手帳をお持ちなど障害のある方やシングルマザー、シングルファーザーの方は
また扶養家族の中に障害のある方がおられる場合は Cのところに記入が必要です。
書きにくいことかもしれませんが
こちらに書いてあれば あなたの税金がさがります。
平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
今回新たにできた用紙です。
配偶者特別控除の改正があったので この用紙ができました。
所得123万以下の配偶者がおられる場合に記入するものです。
給与だと年収2,106,000円未満の配偶者さんがおられる場合はこちらの用紙を記入します。
配偶者がおられない方や給与年収2,106,000円以上稼がれている配偶者がおられる場合は
こちらの用紙の記入は不要です。
配偶者特別控除については別途 記事にしていますのでそちらを参照いただければ
嬉しいです。
まず「あなた」(この用紙をもらった本人、配偶者ではありません)の
本年度の合計所得の該当欄にチェックします。
「年収」ではなく「所得」ですので
年収1120万以下は 「900万円以下(A)」のところにチェック
年収1120万超~1170万以下は 「900万円超950万円以下(B)」のところにチェック
年収1170万超~年収1220万以下は 「900万円超1000万円以下(C)」のところにチェックです。
年収1220万円を超えておられる方は
配偶者が年収103万以下であっても配偶者控除をうけることができません。
今年平成30年の年収がわからないという方は未記入でも実務的には大丈夫だと思います。
年末調整作業を行う会社が把握していますから・・・
会社として知りたいのは会社では把握できない配偶者さんの情報ですので
その下の配偶者の本年中の合計所得金額の見積額はしっかり記入するようにしてください。
所得が判らない場合は
その下の 配偶者の合計所得金額の「収入金額」のところにさえ
配偶者の今年の年収を書けば大丈夫です。
パートなどどこかにお勤めされている場合は「給与所得」の行に記入します。
平成30年分 給与所得者の保険料控除申告書
ご自身(あなた)の年収が103万を超えていて
生命保険に加入されていたり 地震保険に入っていたり
給与から天引きでなく自分で支払った健康保険料や国民年金保険料などがある場合
こちらの用紙に記入します。
記入した方が税金がさがります。
保険といっても
自動車保険や自転車保険は該当しません。
扶養家族の健康保険などについてはこちらの記事もご覧ください。
https://blog.takeda-mitsuko.com/family-insurance
ご自身(あなた)の年収が103万以下である場合は
所得税はかかりませんので こちらを記入する必要はないのですが
100万~103万以下の場合は 住民税がかかってくる可能性がありますので
提出されてもいいと思います。
確定申告を行わないサラリーマン(会社勤め)の方にとって
この用紙はご自身の税金を確定する大事な書類です。
記入漏れや記入間違いのないようすることと
もしわからない場合は 用紙にメモなどを付けて
年末調整処理を行う人に伝わるようにしておくといいでしょう。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。