年末調整の時期ですね。
今年から用紙が3枚になっています。
これは 配偶者特別控除の改正があったことによって増えたのです。
こちらの改正については別記事で詳しく説明させていただくこととして
今回は、パートの方が「扶養家族内でおさまりたい!」「103万以内で」という場合に
ついて注意点を説明させていただきます。
配偶者特別控除の改正で 扶養家族の範囲が拡大したように思われている方が多いのですが
扶養家族の範囲とは別に「所得38万(給与年収103万)」を超えると
所得税や住民税がかかってきますので
「自分は税金のかからない範囲で働きたい」と思われている方むけです。
どの金額の合計で年収をみるのか 手取りではない
給与収入の場合は 年収103万以下であれば「所得38万」になりますので
配偶者控除(扶養家族)の範囲になりますし
本人に税金がかかりません。
そのために、年末が近づくとパートに入る日を減らして勤務調整をされます。
毎月の給与明細を足し算しながら 「あといくらで・・」と考えておられる方も
いらっしゃるかもですが
足し算をする数字を間違えないようにしましょう。
給与明細の見るべきところは「手取り額(支払い額)」ではありません。
健康保険料などが引かれる前の「総支給額」のところを見てください。
交通費は年収に含まれない
給与明細の「総支給額」に書かれている金額から 通勤交通費をひいた金額の合計が
年収です。
通勤交通費には 原則年収には含まれませんので
「総支給額」ではなく 「交通費」をひいた金額を見ましょう。
1月~12月の「総支給額」-「交通費」を足した金額が
103万以下であれば 配偶者控除内であり税金はかかりません。
よって、11月くらいからはこの金額を見ながら勤務調整する必要があります。
12月で勤務調整しては遅い場合も
給与の場合は年収103万以下なので 1月~12月の「総支給額」-「交通費」を
足すのですが
この際に 12月分は「12月の勤務した給与」ではないことに注意してください。
1月~12月は貰った日(給与支払日)ベースでカウントしていきます。
なので、
例えば11月に働いたお給料は12月10日にもらう という会社であれば
前年の12月~今年の11月までが平成30年の年収となります。
よって、平成30年12月で勤務調整しても それは平成31年の年収に関わってくることに
なり平成30年の年収の調整にはならないのです。
平成30年を103万以下におさめたければ 11月の勤務で調整する必要があります。
こういった勤務調整を避けるように 今回の「配偶者特別控除」の改正はなされました。
しかし現実的には「税金払うのは嫌です」と
やはり「給与年収103万以下」に収入を納めたいと考えているパートさんが
多いように見受けられます。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。