給与所得者の配偶者控除等申告書 配偶者が201万以下の給与年収はこれを書く!年末調整

年末調整の時期ですね。
税理士事務所は 年末調整事務を皮切りに 合計表、確定申告と
超繁忙期に突入していくので ブルーです(苦笑)

さて、昨年から勤務先から「年末調整の書類だから」と配られる用紙が
3枚に増えて なんだかややこしくなってきていますが
サラリーマン サラリーウーマン(給与をもらっている人)は
「年末調整」で所得税及び住民税が原則確定しますので
書き漏れのないよう 注意して記入しましょう。

年末調整については 過去に書いていますのでご参考まで~
https://blog.takeda-mitsuko.com/zei

税務署が確認してくれるわけじゃない年末調整

自営業の方は確定申告を行って ご自身の一年間の税額を確定しますが
給与をもらわれている方は 勤め先が行う年末調整でもって
ご自身の一年間の税額を確定します。
「なんか年末に書類書かされる~~」という意識しかないかもしれませんが
ご自身が納める税金(所得税・住民税)を決めてしまう大事な作業なのです。
そして 会社の経理と顧問税理士が書類の不備がないかの確認はしますが
「この人は もっと税金が少なくなるのでは?」というような確認は
しませんので ご自身できっちり記載(主張)する必要があります。
また税務署も「副業していて他に収入がありますよね」というように
「もっと税金払え」というようなチェックはして連絡してきますが
「あなた扶養家族がいるから 提出した書類より税金低いですよ」といいうような
チェックはしません。
ちゃんと理解して書く という「自己責任」なのです。

結婚されている方は 配偶者の年収チェック

パートやアルバイトなど 給与としてお金をもらって
その金額が年間103万以下であれば 「扶養家族になれる」というのは
皆さんご存じかと思います。
こちらが 昨年、配偶者に限り 変更となりました。
それが新しい用紙「給与所得者の配偶者控除等申告書」を書くか書かないか です。
「奥さんは 103万以上稼いでいるから 配偶者控除は関係ないや~」と
思いこまないでくださいね。
給与収入が年間103万以上あっても
給与年収が2,015,999円以下だった方は 「配偶者特別控除」という
税金が少なくなる控除を受けることができます。

給与所得者の配偶者控除等申告書を書く

「配偶者の年収わかんないから 後からなんとかしてくれるだろ~」と
放置してしまったら 本来は払わなくていい高い税金を払うことになります。
国は「あなた配偶者特別控除対象の配偶者いますよね」なんて言ってきてはくれないのです。
この用紙には「年収」や「所得」など
「何を書くのよ~」というのがいくつかありますが
極論、配偶者さんの「年収」だけきっちりと書くようにしてください。
(所得の欄に書かないように要注意)
計算は 会社の総務か顧問税理士が行ってくれるはずです(笑

 

令和2年の年末調整からは
また書く書類が増えます。
どんどん税制がツギハギ 複雑化していっています・・・・。
現場をしらない官僚や政治家だけで決めていかないで欲しいですね。
個人的には
税制は シンプルに わかりやすいものではないといけないと思っているのですが。

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。









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