パートさんでも会社員でもお勤めの方は
勤め先から「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」などの書類を
渡されていると思います。
これは皆さんの今年や来年の税金を確定する重要な書類ですので
しっかり記入するようにしましょう。
年末調整とはなんでしょうか? わかりやすい年末調整
国民には納税の義務があり 1年間にある一定以上の金額の収入があった場合
所得税と住民税がかかってきます。
収入を得られている方の大半は「誰かに雇われている人」=給与所得者 です。
(社長も会社に雇われている給与所得者になります)
給与所得者(収入が給与)は 毎月の収入が一年間の間に大きくは変わらず
年間収入が予測できるので
1年間収入に対してかかりそうな税金が予測できます。
毎月の給与から決められた額(所得税)を天引きされて
それを預かった会社に国に納める義務を課しています。
つまり毎月20万の給与の方なら 20万×12か月で年収240万と予測することができます。
年収240万の方の所得税は57,240円と予測計算をして
57,240円÷12=4,770円を毎月給与から天引きしているのです。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などの書類をだす意味は?
上記の毎月給与から天引きされている税金はあくまでも仮の数字です。
実際に一年間が終って
奥さんのパート年収が103万以下だったとか 生命保険料に加入されている場合、
給与天引き以外の国民年金や健康保険料を支払われているなど場合は 税金が安くなり
毎月天引きしている所得税の合計よりも、納めなければいけない所得税の金額が少ないケースもあります。
上記の例でいくと
年間57,240円は給与から天引きされているけど
「給与所得者の保険料控除申告書」でもって 生命保険に加入していることがわかったから
あなたの所得税を計算しなおすと
実際に納めなければいけない税金は56,000円でした。
ということです。
また給与が値上がりした場合 年の途中で扶養親族が変わった場合などは
天引きされている所得税では足りないケースもでてきます。
給与をもらっている人から税金の計算をする情報を
「給与所得者の保険料控除申告書」などの書類によって把握して
税金の計算をしなおし、
仮計算のほうが多かったら差額を返し(上記の例であれば1240円)
仮計算のほうが少なかったら追加徴収を行うという
過不足を調整するのが年末調整という仕組みです。
この年末調整を行うことによって 多すぎず少なすぎずの正しい所得税年額を納めることになります。
なので、「平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書」などの書類を
ちゃんと記入することはとてもとても大事なことなのです。
給与をもらっている人にとって 年末調整は確定申告と同じなのです。
国にとっては都合のいい制度 年末調整(源泉徴収制度)
本来であれば、国民全員が税務署に行って確定申告等を行うのが
「納税義務を果たす」ということだと思いますが
実際にそんなことをすれば 混雑し大変なことになります。
なので、国は「税金を計算する」「税金を徴収する」という作業を
給与を払う企業に押し付けることによって 楽?をしているのです(笑
また、「毎月の給与から仮計算の税金を天引きしなさい」という源泉徴収義務は
会社にあるという法律ですので
従業員給与から税金を天引きしなかった場合は「会社が悪い」ということになってしまいます。
国は 税金を納める会社員と向き合うことなく税金が徴収できますし
天引する義務は会社にあるわけですので 税金の取漏れがありません。
また 税金を納める側の会社員は 自分で自分の税金を計算して納めるわけではなく
勝手に毎月の給与から税金がひかれて納めている形ですので
「納税している」という意識が希薄になります。
自営業の場合は自分で確定申告を行いますからその際に自分の年間の納める税金を
見ることになります。
「こんなに税金を払っているのか・・」と思ったりして 政治への関心をもったりするものですが
会社員(給与所得者)は 自分の納めている税金の金額を見る機会があまりないため
「こんなに税金が高いのに あんな使い方して!!」という不満を持つことも少ないです。
日本の納税者のうち8割近くが給与所得者と言われていますので
国民の大半を自分の納めている税金額に対して 認識しにくい状態は
国にとっては都合がよさそうです。
ちなみに年末調整後に勤め先から発行される源泉徴収票の「源泉徴収税額」という欄に
記載されている数字が あなたが納めた年間所得税です。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。