年々早くなる年末調整書類の配布。もうすでに皆さんは受け取っておられるかと思います。
専門用語がちりばめられわかりにくい年末調整
しかし、この用紙をもれなくきっちり書かないと所得税、来年の住民税があがってしまいます。
今回は用意する書類について細かく説明いたします。
令和元年 給与所得者の保険料控除申告書の書き方
今年1月~12月の給与年収が103万を超えておられる方はこの用紙を記入できれば
所得税と住民税が少なくなることになりますので
記入できることがないか探して きっちりと書きましょう。
ご自身の税金を下げるために「引けるものがあります!」という主張をする用紙です。
生命保険料控除証明書(一般型、個人年金型、介護型)
なじみのあるのが生命保険料控除証明書です。
生命保険には 医療保険や年金保険 介護保険といくつか種類があります。
掛け捨ての保険であっても 保険料を支払われている方は 加入している保険会社から
「生命保険料控除証明書」というのが送られてきています。
こちらを見て「生命保険料控除」の欄に記入して 証明書を書類につけましょう。
この控除証明書の送付が年々 早くなっており
今年は10月には送られてきています。はがきサイズで開くタイプのものが多いです。
保険会社によっては「保険契約のお知らせ」という保険内容の確認資料が送られてきて
その資料の最後についている場合もあります。
もし「見当たらない~」という方は
保険会社に電話して再発行を依頼しましょう。
再発行して送ってもらうのが 勤め先に提出する期限が間に合わないかもしれません
その場合は、再発行を依頼する電話の際に控除証明金額と保険の種類を聞きましょう。
そしてその聞いた金額等を「給与所得者の保険料控除申告書」に書いて
勤め先には「控除証明書は今 再発行してもらっているので 後で提出します」といえば
対応してくれます。
「ないからいいやー」と諦めないほうがいいですよ。
・地震保険料控除証明書
こちらは地震保険に加入されている方や平成18年12月31日までに締結した契約した10年以上の
長期損害保険契約に加入されている方は
生命保険と同じように 保険会社から「地震保険料控除証明書」というのが送られてきています。
こちらもなければ 保険会社に再発行を依頼しましょう。
なお、火災保険のみや自転車保険、自動保険などは対象外です。
社会保険料控除
こちら忘れがちなのでぜひ確認してください。
いまお勤めの会社で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入されていて
給与から保険料が天引きされている方は記入する必要がないのですが
それ以外で ご自身で支払われた国民健康保険料や国民年金があるのであれば
必ず今年中に支払った年額を書きましょう。税金がさがります。
よくあるのが 3月まではAという会社に勤めていて 9月~今の会社に転職して
今は会社の社会保険にはいっていて給与から天引きという方は
無職の4月~8月まで ご自身で国民健康保険料や国民年金を支払われている可能性があります。
この支払われた保険料を記載するのです。
また同居されているご家族の分なども支払われている場合は こちらも併せて記載します。
間違われている方が多いのですが
書くのは「今年払った保険料総額」です。
例えば 平成30年11月の国民健康保険料を平成31年2月に支払った場合
「去年のだしなぁ」で諦めるのではなく 「今年に」払われているので
書けばOKです!
「内容年度」を見るのでなく「支払った日」で計算してください。
該当するのは 国民年金基金や後期高齢者保険 介護保険なども対象です。
ご自身で支払った保険料がないか 一年分をふりかえってみましょう。
「支払ったけど 領収書なくしてしまった・・」という場合
国民年金の場合は控除証明書が送られてきますので なければ再発行を依頼
国民健康保険等の場合は お住まいの区役所に電話すれば教えてくれます。
その場合「平成31年(令和元年)中に支払った健康保険料総額を教えてください」
といってください。
違う聞き方をすると 「内容ベース」で答えられてしまうことがあります。
他のあれば税金が少なくなるもの
他にも証明書をつければ税金が少なくなるものがあります。
住宅ローンを借りて2年目以降の方は
住宅ローン残高証明書(銀行から発行されているもの)
小規模企業共済控除証明書やイデコなど ご自身で加入されているものがあれば
送られてきている控除証明書を添付しましょう。
記載内容より書類の付け忘れに注意
年末調整の書類を書く際に「何を書いたらいいかわからない・・」と
手が止まってしまうかもしれません。
また「間違っていたらどうしよう」と
記載内容をちゃんとしなきゃというより 控除証明書等をちゃんとつけることを
心がけて下さい。
計算が間違っていても 年末調整の計算を行う経理担当者や税理士が
ちゃんと確認を行っています。
どれよりも記載もれや控除証明書がないと 経理担当者や税理士はわからないため
本来の税金より高い税金で計算してしまうことがあります。
とにかく 「引けるものは引く。それをちゃんと書く」というのを大事に考えてください。
年末調整事務が始まると超繁忙期の幕開けです。
「年末調整 始まったね・・・・」という時候の挨拶がとりかわされる
税理士業界です。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。