年に何回か事務所近くのコンビニでキャンペーンがあってくじ引きをすることができます。
箱にはいったくじをひいて賞品が当たるのです。
私は、わりと当たります~
お菓子とかジュースとかなんですが嬉しい♪
昨年末には柿の種があたりました。
世の中には、懸賞に応募して様々な賞品を手に入れられて楽しまれている方が
いらっしゃいますね。
「得だ!得だ!」とSNSで披露したり マスメディアにでたりしていると
ひょっとすると税務署からお尋ねがくるかも~
実は 賞品には税金がかかるのです。
いったいどんな税金がいくらかかるの?
業務に関してもらったもの以外の懸賞や福引きの賞金品は「一時所得」というものに該当して
課税の対象となるのです。
じゃぁ 今回、私がコンビニエンスストアでくじ引きで当てた柿の種一袋も
確定申告しなくてはいけないのでしょうか?!
そんなことはありません。
もらった賞品そのままに税金がかかるのではなく
税金がかからない枠があります。
一時所得は
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
で算出されることに
なっていますから
1月から12月までの一年間に50万までの賞品をあてても税金はかからないというわけです。
賞品の額は どうやって計算するのでしょう?
懸賞品として商品券など金券やキャッシュバックを受けた場合は
額面そのままの金額で収入とします。
私が当たった柿の種のように
お菓子や物品(高級品だと自動車なんかがありますね)の場合は
通常の小売販売価格(現金正価)の60%の金額が収入となります。
つまり
一年間に 商品券10万円分とクオカード1万円分 図書券1万に
小売価格20万のダイソン掃除機 があたったとすると
一時所得の総収入は
10万+1万+1万+12万の24万となり 50万以下で税金がかからないということになります。
ふるさと納税も一時所得
今はやりの ふるさと納税の返礼品も課税対象なのです。
ふるさと納税で一時 マスコミにでておられた方
確実に 年間50万以上(市価価格 約83万)の返礼品を受け取っておられたような
感じでしたが
ちゃんと申告されていたのかなぁ~~
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。