源泉徴収票がいくつもある場合の確定申告はどうするの?

一年間(1月~12月)の間に 転職を繰り返されたり あちこちでアルバイトされた方は
お手元に何枚かの源泉徴収票がある場合があります。
この場合
年末調整をすんでいようが 年末調整がすんでなかろうが(年末調整未済と記入されている)であろうが
確定申告をする必要があります。

どこから収入があったかではなく いくら収入があったか

所得税や住民税は 一年間の収入に応じて課税されます。
それは、「この会社からいくら・・・」という考え方ではなく
「あなたが一年間にいくら収入がありましたか?」という考え方です。

どこからお金を稼ごうとそれは自由で とにかく1月から12月の一年間の間に
どれだけ稼ぎましたか?ってことです。

一か所でしか働いていない人は年末調整のみでOK

所得税や住民税は 年末調整あるいは確定申告で決まります。
一年の間に一箇所でしか働いてない方は
「一年間にもらった収入」と「会社からもらった給与」が同じになりますので
勤務先が行う年末調整で 税金の計算は完結します。

一年の間にかけもちをした人

ところが いくつもの勤務先があった場合には
それぞれの勤務先は あなたが他の勤務先からもらっている収入を把握することができませんから
「一年間にもらった収入」と「会社からもらった給与」が同じになりませんので年末調整では完結しません。
よって確定申告を行うことになります。
確定申告を行う際には 「一年間にもらった収入」を書かなくてはなりませんから年末調整がすんでいる源泉徴収票もあわせて
合計をだして記載します。

転職した人

一年の間に転職された方は、前職の源泉徴収票を転職先に提出していることと思います。
その場合は、転職先で前の職場からの収入も含めて年末調整を行いますので
確定申告をする必要がありません。
この場合は
手元に何枚もの源泉徴収票があるわけではなく
転職先の源泉徴収票しかもらわないはずです。

申告しなかったらどうなる?ばれる?

いくつもの年末調整がすんでいる源泉徴収票がある場合は確定申告することによって 納税する可能性が高いです。
(年末調整で想定している収入より 実際の収入が多いので)
では、これを確定申告しなかったらどうなるか?
追加税額がでるような場合は 脱税をしていることになります。

「でもそんなのばれないんじゃないの?と思われるかもしれませんが
源泉徴収票を発行している勤務先は
あなたに支払った人件費を経費としていますから
「この人にこれだけ払いましたよ」というのを 税務署や区役所に報告しています。(合計表 支払調書の提出など)

特にマイナンバーの導入で これらのチェックは簡単に行えるっようになってきていますので
税務署から「他にも収入あるのに申告していませんよね?」と連絡がくる可能性大です。

 

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。









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