マイナンバーで税務調査強化!仮想通貨やユーチューブやアフリエイトで儲けた人は脱税がばれる

仮想通貨で儲けた人、ユーチューブの動画アップで儲けた方
個人所得税の申告はされていますでしょうか?
「これくらいの金額ならばれないだろう・・」「匿名でやっているからわからないはず」と思われている方
再来年、突然、税務署から連絡がきて過去の収入についてがっつりいかれるかもしれません。。。

「特定事業者等への報告求め」制度

平成31年度税制改正において、自主的な適正申告を担保するため、
国税当局が事業者等に対して必要な情報を照会するための手続きが整備されます。
令和2年(2020年)1月からは
税務署が個人情報を持っている法人に情報提供の協力要請を行うことができるよう法令上明確化されます。

これにより 事業者が情報提供を拒否した一定の場合には
罰則を適用できるようになるために 事業者である法人側は必ず情報提供を行うようになるでしょう。
例えば、再生回数の多い動画の配信者がどこの誰がかわからない場合、
その配信者の情報を動画配信会社に問い合わせ、動画配信者から提供された情報をもとに
申告の有無を確認して 無申告の場合や過少申告の場合には税務調査となるということです。
ネットの匿名性から課税逃れができてしまっているところを
マイナンバーで追い詰めていくことになります。
マイナンバーの導入はもともと こういった ズルを許すまじというところから
導入されていますので 今後 どんどんこういう形で共有されていくことになると思います。

調査対象事業者はどういったところか?

調査対象事業者は
証券会社、仮想通貨事業者、動画サイト事業者、アフリエイト等の広告事業者、副業サイトなどの運営者
情報提供サイトなどです。
ブログや動画、インスタグラム などで収入を得られている方
メルカリやミンネ アマゾンなどで商品を売って収入を得られている方も
税務署が調べようと思えば すぐに運営会社に問い合わせ どこのだれか 個人情報を得て
そこからマイナンバーとすり合わせ 現住所等、勤め先 収入なども特定できるということです。

税務署が法人から入手する情報

税務署が民間企業から報告を求めることができるのは(得れる情報)
・氏名
・住所または居所(その法人に届け出ている住所)
・マイナンバー

です。
マイナンバーには 現住所や生年月日、税情報などが紐づけされていますので
間接的に どこに住んでいる誰か というのが把握できることになります。

私はマイナンバーを提出していないからばれない?

 

「私は、動画サイト事業者にマイナンバーを提出していないから大丈夫」と思われる方も
いらっしゃるかもしれません。
「提出していないから」=「マイナンバーは把握されない」ではないのです。

証券口座を保有していた個人投資家は 証券会社に対して
マイナンバーを届け出しなければいけないことになっていました。
しかし、証券会社から「マイナンバーの提出をお願いいたします」という連絡を無視していても
現実的な問題はないので 提出されていない方もおられると思います。
「証券会社にはマイナンバーを知られていないから大丈夫」と思われているかもしれません。
そんなことはないのです。
住基ネットという国民全員のマイナンバーを持っているところから
マイナンバーが共有されているのです。

お勤めされている方が勤め先に対してマイナンバー提出を拒否したにもかかわらず
会社に送られてくる住民税の通知書には全員のマイナンバーが記載されているのと
同じことです。
国が勝手に住所と生年月日 氏名からマイナンバーを探してきて
とっくに紐づけしているというわけです。

個人が教えなくても 国は把握しているわけなので
その国の情報と突き合わせる(共有化)ことができる取り扱いになれば
勝手にすべて紐づられて すべて国に把握されることになるのです。
それがマイナンバー制度なのですから・・。

 

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。









京都市左京区に事務所を構える女性税理士、
関与先と共に歩む武田美都子税理士事務所にお任せください。

事業者の悩み相談室として
所長が事業主と向き合う事務所にこだわり、必ず有資格者である税理士がお伺いし対応させていただいております。

相続の御相談 相続税・相続対策
相続は事前の対策が大事です。介護や著名な血族の相続争いも経験した税理士が親身になって御相談にのります。

セミナー講師・執筆・原稿
楽しくわかりやすい講演、聞きにこられる方の満足度が高いのが好評で、各方面からの依頼をいただいております。