確定申告!医療費控除の改正で領収書は不要だけど明細書の作成は必要。 今年はつけてもOK

確定申告時期ですねぇ。
今年は皆さんにもおなじみの「医療費控除」にちょっと改正が入っています。
この改正、「医療費控除は領収書が提出不要に!」となんだか
とても便利になるようないい改正のように見せていますが
正直、めんどくさくなってます(苦笑)

個人的には、
「税務署が医療費の領収書の束を預かるのが嫌で 税務署の利便性のために
こういう改正を行ったんでしょ?」という理解をしています。

ではどういう改正か説明していきましょう。

 

領収書をつけなくてもよくなったよ。自分ちで保存しといてね!

従来は 「医療費控除」を受ける場合
控除する医療費の領収書を申告時に提示するか申告書添付が
必要でした。
確定申告時期の無料相談会場で従事すると 高齢者がどばーっと
領収書束をもってきて それを専用封筒にいれて・・・というのが
風物詩でした。
しかし、今回の改正で「申告書に領収書をつけなくていいですよ」というように
なったのです。
どちらかというと「もう領収書を税務署に持ってこないでって感じだと
思います(笑
じゃぁ、領収書は捨てていいのかというとそうではなく
各自で5年間の保存が必要です。
後々 税務署から「この医療費控除額の内容を確認させてください」と言われた際に
提示できるようにしておく必要があります。

領収書はつけずに どうしたらいいの?医療費控除の明細書の書き方

医療費の領収書をつける代わりに
「医療費控除の明細書」というものを付けなくてはいけなくなりました。
これが結構メンドクサイのです(苦笑)
今までも、「医療費の明細書」というのを書いていたのですが
(領収書を入れる表書きのところ)
書き方は自由でして
医療を受けた他人ごとに病院ごとにまとめて記入してもOKでした。
ただ、今回の「医療費控除の明細書」は
税務署としては領収書代わりにしたいわけですから
最初は 領収書一枚一枚記入していく様式と聞いていたのですが
医療を受けた人、医療機関、医療内容が一緒であれば
一年間を合計して1行に記入してもいいようです。

医療費の領収書が多ければ記入しなければならない行数は
かなりのものになりますね。

医療費控除の明細書は こちらでダウンロードできます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/pdf/ref1.pdf

 

一個一個書くのが面倒であれば「医療費のお知らせ」をつけましょう。

医療費控除の明細書を書き上げるのが面倒な場合は
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を
申告書に添付するのであれば明細の記入を省略できます。
この「医療費のお知らせ」も
被保険者等の氏名 療養を受けた年月 療養を受けた者
療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
被保険者等が支払った医療費の額 保険者等の名称
の6点が記入されていないとダメとしているのですが
従来の「医療費のお知らせ」(緑っぽいはがきサイズを開ける形のもの)
はこの6点がきっちり記入されていず
この国税庁の改正に伴って変更されることもないとされていました。
国税庁と社保庁が仲が悪いから嫌がらせしたとかなんとか・・・

ただ、全国健康保険協会(社保)から
平成30年2月上旬に一斉に「医療費のお知らせ」が発送されるようです。
これからも 医療費控除に使えるものが発送されることになりました。
ただ、今回発送されるものは
平成28年10月から平成29年10月分が記載されるようで
申告に必要な「平成29年1月~平成29年12月」ではないので
ご留意ください。

 

平成31年分までの確定申告では従来通りのやり方でOKよ

「なんだか改正はよくわからない・・」と思われたあなた
平成31年分の確定申告(つまり平成32年3月申告期限)までは
従来の方法である「医療費控除の明細」を書かずに
「医療費の明細書」に合計額等書いて 袋に入れて医療費の領収書を
提出するという方法でもOKです。

平成32年頃には(年号も変わっている?)
健康保険組合から送られる「医療費のお知らせ」も
医療費控除に使いやすいように(税務署の意向を取り入れた)
1月~12月の明細になっているかもしれませんので
今年は 従来通りの方法で申告をしてみるというのも一つかもしれません。

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。

 

 









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