引っ越しや事業所移転をされた方の確定申告での要注意!特に振替納税

税金は本当にケースバイケースなので 業務の集中する確定申告時期は
本当に神経を使いすり減ります。

今回は、知らない&うっかりしていたら大変なことになる
注意点です。
平成29年中に事業所や住所を移転され 納税地の変更届をだされた方で
振替納税を選択されている方は
必ず新納税地で 再度、振替納税の手続きをすることになります!

振替納税とは?

振替納税とは、所得税や消費税の支払いを口座引き落としにする手続きです。
通常は
納付書でもって申告期限までに金融機関あるいは税務署納付するので
日中に金融機関窓口に行くことができない人は
便利です。
なおかつ、所得税や消費税の支払いを約1か月遅らせることが
できるのです。
もちろん、延滞利息とかはつかずに
期限内納付とて取り扱われます。

平成29年度の確定申告の引き落とし日はいつ?

平成29年度の確定申告(平成30年3月申告期限)の振替納税日は

所得税が 平成30年4月20日

消費税が 平成30年4月25日        です。

あいだが5日間しかありませんので 引き落とし口座が残高不足にならないよう
ご注意くださいね。

納税地を変更された方は要注意!!

さて、この振替納税
「一回 届出をだしておいたら OK」と思い込んでいると大変なことになります。
住所や事業所などを移転されて納税地が変わられた場合には
改めて 届出を出す必要があるのです!
例えば、今までは 右京区が納税地だったけど左京区に引っ越した場合
または
今までは中京区の自宅を納税地にしていたけど
事務所のある左京区に納税地を変更した という場合は
確定申告書を提出する管轄税務署が変わりますので
新しい管轄税務署に 改めて振替納税の手続きを行わなければ
ならないのです。
青色申告の届け出や源泉徴収税の特納(半年に一回すむもの)などは
旧管轄税務署から引き継ぐので 改めて出す必要はないのですが
この振替納税は 引き継いでくれませんので
必ず 手続きをするようにしてください。

手続きをしなかったり残高不足で引き落としされなかった場合は?

移転先の税務署で振替納税の手続きをしなかった場合や
引き落とし口座として指定した預金口座が残高不足だった場合
引き落としがされず
「税金を納めていない」ということになってしまい
延滞税がかかります。
この延滞税は
振替納税の引き落とし日から計算するのではなく
さかのぼって法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかるのです。
つまり所得税なら3月15日(土日祝日に該当した場合はずれます)の翌日から
カウントされてしまいます。
なので、振替納税で納付されなかった場合は
その時点で約1か月の延滞税がつくことになります。

延滞税はどれくらい?

なお、平成30年中における延滞税の割合は、次のとおりです。

  1. 納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.6%の割合
  2. 納期限の翌日から2か月を経過する日の翌日以後については、年8.9%の割合

「うっかり」で払わなくてもいいお金を流出させなように
くれぐれも注意してくださいね。

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。

移転された方の申告書提出についてはこちら

確定申告の注意点。引っ越しして住所が変わった場合 確定申告書はどこに出す?

 

 

 

 









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