消費税増税前に買っておくと得 買わなくていいもの 何が軽減税率の対象か?

来月から消費税増税と軽減税率という新制度の導入です。
個人的には 税制上暗黒の時代に突入していくと思っています。
平成の時代と共に始まった「消費税」という新たな税金。
1989年に導入されてから 30年間で
3% →5% → 8% → 10% とどんどん税率があがり
国民の皆さんも増税慣れしてしまっているのでしょうか?(苦笑)
来月からの増税を前に 駆け込み需要等もあまり聞かれません。
もう増税前の購入をする資料も気力もない・・・という感じかも。

それでも 1万円のものが9月30日に買えば
10,800円で 翌日の10月1日に買うと11,000円
と同じものを買っても200円多く払わなければいけませんので
必要であれば9月中に買っておく方が「得」ということになります。

◇軽減税率の対象にならないものは9月中に購入検討

今回ややこしいのは 「軽減税率」という新制度が始まることです。
これは食料品(なぜか新聞・・・)が現行の税率8%のままでいいですよ。
というものなので
軽減税率対象のものについては
9月中にあせって買いだめをする必要はありません。
ただし、
「食料品っぽいけど 消費税10%になってしまうもの」というのがあります。

・ビール ワインなどアルコール飲料

酒税法で定めるアルコール度数1%以上の飲み物は10%になります。
これに伴い私も9月中に買おうと思っているのは
「みりん」「料理酒」
「みりん」は「みりん風調味料」であれば8%なのですが
アルコールを使った「みりん」は10%の対象になってしまうのです。
「酒類」に該当すれば10%の消費税がかかってしまいます。

・医薬品

口にするものですが食品ではないために10%の対象となります。
乗り物酔いの薬 頭痛薬などを服用される方は
予備を買っておかれるといいかもです。
私は乗り物酔い止めの薬を年に何回かは飲むので
9月中に購入予定です。

・サプリメントや栄養ドリンク

栄養ドリンクの中で「清涼飲料水」と書かれているものは8%.。
「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」のどれかが書かれていれば10%です。
サプリメントのような健康補助食品は8%ですが
私も思い出したように飲む「ハイチオールC」は
「第三類医薬品」ですので10%になります。
効果も副作用も高い順に、
第2類医薬品、第3類医薬品、医薬部外品となっているそうで
今回の消費税軽減税率導入によって 自分が今まで愛用していたものの
効用がどう判断されていたか・・ということも知ることになりそうです。
ちなみに確定申告時期に毎年飲んでしまう「レッドブル」は医薬品ではないので8%のままです。

 

◇消費税増税前に買っておくといいもの

「テレビを買い替えようと思っていた」
「冬のコートを今年は買い替えなくては」など値段のはるものは
9月中に購入を検討されるといいと思います。
また、必ず使う日用品も購入されるといいでしょう。
私は事務所のコピー用紙やファイル、コピートナー、封筒などを
購入しました。

◇買いだめしすぎは 無駄使い

「消費税増税前に買っておかなきゃ!」と買いだめしすぎないように・・・買いだめしたくなる日用品としては
トイレットペーパーにティッシュ 洗剤などなど様々あります。
ただストック1個~2個までにされたほうがいいと思います。
買いだめ(在庫)があるとどうしても使い方が荒くなってしまったりして
結果 「無駄使い」ということになってしまいます。

◇増税前に無理やり買うものでもない

また「消費税率が10%になる!」とあせって
無理やり物を買ってお金をなくす必要もありません。
「10月に買うことになる」「買う予定だった」ものを
前倒しで9月中に買うということです。
「消費税もあがるし 車買い替えた方がいいですかね?」という質問を
受けることがあるのですが
消費税率が上がっても上がらなくても
「車買い替えなきゃ」と思っていたのであれば
9月中に買われた方がいいです。
ただし「消費税が上がる前に買った方が得なのでは?」と
思われるのであれば
本当に買い替え時期なのか 買う必要をあるのかを
じっくりと考えられることをおすすめします。

 

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。

 

 

 









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