クレジットカードで経費を払った時、領収書は?消費税法上では要注意

最近はポイント貯めるとかでクレジットカードで買い物をしたり支払ったりされることが多いですね。
先日も某タレントがテレビ番組で
「クレジットカードで支払ったらちゃんと明細が残るからいいんだよ~」と
クレジットカードの明細さえあれば領収書やレシートは不要 というような
感じのことを話されていましたが
果たしてそうでしょうか??

クレジットカード利用明細書は領収書ではないの?

事業用のものをクレジットカードで購入した場合や
経費をクレジットカードで支払った場合
クレジットカード会社から送られてくる
クレジットカード利用明細書の中に 何月何日にどこでいくらカード決済した
と書かれていますから
これは領収書と同じではないの?
クレジットカードの明細さえあれば 領収書はいらないのでは・・
と思っておられる方もいらっしゃるかもしれません。
他にも
「事業用の銀行口座から引き落とされるようにしてあるし
このカードは経費にしか使っていないからそれでOK」と思われているつわものも(笑
「このカード引き落としの内容はなんでしょう?」とお尋ねすると
「あっと すべて経費です。余計なことには使っていません。」と
お答えになる事業主さまも。

銀行の支払い形跡だけでOK?

何もやましいことはない、すべて経費に使っているし
金額も銀行からの引き落としではっきりしている と思われているのは
わかります。
「いつ何に使ったか」を示さないと 経費否認されると思いますので
ちゃんとカード利用明細書は保存しておきましょう。
何を購入したのか  何代を支払ったのかわからない
ただ銀行からお金が引き落とされたというだけが
わかる銀行通帳ではだめなのです。それがたとえ事業用の通帳であっても。

じゃあ、クレジットカード利用明細書を残してさえすればOK?

クレジットカード利用明細書は その名の通り
カード会社からの「明細書」であって
実際に買い物をしたお店が発行する領収書ではありません。
支払ったときに レシートや領収書をもらう必要があります。
カード決済の控え(ブルーやオレンジのもの)とは別にです。
所得税では、クレジットカード利用明細書のみでも
経費として認めてもらえる可能性は高いと思いますが
消費税の原則課税では認めてもらえません。

クレジットカード利用明細書は領収書ではない。

消費税の原則課税では
仕入税額控除ができる(ざくっというと経費になる)帳票類について
厳格に決められています。
領収書には
①書類の作成者の名称
②商品やサービスを購入した年月日
③購入した商品やサービスの内容
④購入金額
⑤書類を発行される者の名称    が記載されていないとダメ
ということになっています。
これからが書かれた領収書を保存していないと
仕入税額控除しては(経費にしては)いけませんよ。ということです。

クレジットカード利用明細書が仕入れ税額控除の要件を満たさない理由

カード決済の控えには 利用した店名と購入金額は書かれていますが
③の購入した商品やサービスの内容が書かれていませんよね。
また 通常の領収書はサービス提供は物品を売ったお店が発行するものに対し
クレジットカート利用明細は
カード会社がそのカードの利用者に対して発行する請求書です。
クレジットカードから物を買ったわけでもなんでもありませんよね?
購入代金等(経費)はクレジットカードを経由して最終的には
お店側にわたります。
つまりカード利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。

じゃあどうすればいいか?

クレジットカード利用明細がクレジットカードが発行するものであるのに対し
クレジットカードを利用した時にそのお店が渡すカード利用の控え(ご利用明細)が
領収書替わりになります。
しかし、このオレンジやブルーのカード決済の控えには
③購入した商品やサービスの内容 が書かれていないことが多いです。
よって別途レシートや領収書をもらう必要があります。
(控えに上記5要件を記載してもいいかと思いますが)
実際の処理としてはクレジットカードを利用した際にもらった
カード決済の控えとレシート(あるいは領収書)をまとめておき
クレジットカード利用明細書がきた時点で 突合せ
クレジットカード利用明細書にカード利用で支払った領収書を添付していく
(別紙でOK)というのをおすすめしています。

 

 

 

消費税の申告を原則課税でされている場合は
クレジットカード利用明細書しか保存していないと
仕入税額控除を否認されることがありますので くれぐれも御注意ください。

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。

 

 

 









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