買った値段でマンションや家を売った場合は 損ではなくて利益がでているので税金かかることがあります。

確定申告の時期ですね。
事業をされている方はもちろん平成30年中に
土地や建物 マイホームを売却された方も 行う必要があります。
土地や建物が買ったときよりも高く売れた場合は
これまたやっぱり税金がかかってきますので 確定申告をしなければならないのですよね。
あと注意しなければならないのは 買った時と同じくらいの金額で売れた場合。

利益でていないから申告しなくていいよね?

よく勘違いされるのが
「3000万で買ったマンションが 2800万でしか売れなかったので
赤字なんです。だから申告しなくていいですよね?」というやつ。
これちゃんと計算しないと 税金を払う必要がある場合かもしれませんよ?!

「えっ?だって3000万で買ったものが2800万でしか売れなかったのだから
200万 損しているじゃない! 損した場合も税金かかるの?」
と思われるかもしれませんね?

建物というのは 年数がたつにつれて 価値がどんどん無くなっていきます。
(これを減価償却といいます)
つまりもし 購入から20年くらいたっているマンションであれば
建物部分が老朽化で価値が下がっているので当然 買った時の3000万の価値はない。
いま いくらで売れるか?という話ではありません。
減価償却して 今の建物の価値を計算すると 利益がでているかもしれないのです。
上記の例でいくと3000万で購入し
その内訳hは 800万が土地(敷地権)で建物部分は2200万とします。
建物は減価償却で594万(構造により違います)下がりますので
土地800万+(2200万-594万)=2406万のものを
2800万で売ったことになりますので 差額394万は利益となり
税金のかかる対象となります。

特にマンションは 購入価格の大半が建物部分ですので
購入価格と今も同じ価値(税金上の評価)がある場合は ほとんどないため
購入金額と同じ額で売却できた場合は税金のかかるケースが多いです。

マイホーム売って税金がかかるなんて! ご安心を

自分の居住用の不動産(マイホーム)を売った場合は利益がでていても 特例があって
その特例を受ければほとんどの場合 税金がかかりませんのでご心配なく。
条件はありますが
マイホーム(居住用財産)を売ったときには、
所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
つまり 利益が3000万以内であれば税金がかからないということです。

ただし 確定申告することが特例を受ける要件ですのでほっとかないようにしてください。
「差額3000万以内だから 税金かからないから 申告しなくていいわ~」は
ダメってことです。

 

家などを売却した場合にかかる税金の計算の仕方

土地や建物を売った場合は  「分離課税」 といって
事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して、計算することになっています。
売却金額 -(購入価格 +取得費 +譲渡費用) =譲渡所得

□購入価格

土地や建物を買った値段。建物は、購入代金又は建築代金などの合計額から
減価償却費相当額を差し引いた金額となります。

□取得費

購入手数料・仲介手数料 設備費・改良費など

□譲渡費用

仲介手数料・負担した印紙税、土地を売るために 土地の上に立っていた建物の取壊し費用等
立ち退き料   など

譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、
売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。

□ 購入価格

売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、
買い入れた時期が古いなどのためいくらで購入したかがわからない場合には、
取得費の額を売った金額の5%相当額とする ことができます。
例)土地建物を3,000万円で売ったがいくらで買ったかわからない・・・

→売った金額の5%相当額である150万円を購入価格とすることができます。

 

 

今年は  譲渡の申告のご依頼も結構多く(土地が動いているのでしょうか)
相続がらみ(相続対策)での案件もあってとても神経つかいます。

税金相談・税務申告などの税理士業務は無償 有償にかかわらず
「税理士登録」をしているものしか 対応することができません(税理士法上 定められています)
ニセ税理士にご注意ください。特に 不動産の売却等については 不動産やさんの誤った情報で
無申告になったり税務調査になったりで 駆け込んでこられる方が多いので
専門家への依頼か税務署の無料相談に行くなりしてください。素人の情報を鵜呑みにしないように・・・

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。









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