社会保険に加入されている事業所は7月に報酬月額算定基礎届というものを提出されたと思います。
それによって新しい保険料が書かれた決定表が送られてきているはずです。
この新しい保険料はいつの給与から変えればいいのでしょうか?
算定基礎届とは?
毎年4月~6月の3ヶ月間の支給額(交通費とか含む)を書いて
平均給与月額から標準報酬月額を算出します。
7月1日から7月 10日の間に年金事務所(又は健康保険組合)に提出します。
これを「算定基礎届」と 言います。
届け出ることで、各人の社会保険料が決まり、
原則その年の9 月分給与から新しい保険料を控除することになります。
9月分の給与っていつよ?
9月分の給与っていっても 「9月に働いた分の給与」なのか
「9月に支払った給与」なのかややこしいですよね。
これは 「9月に支払った給与」です。
いつ支払う給与から新しい額をひくの?
給与は、締日と支払日が会社によって異なります。
9月分の保険料を何月に支払う給与から控除しているかによって
いつから変更するかが変わってきます。
基本的には「翌月控除」ですので、
10月に支給する給与から社会保険料を 変更すればいいのですが
「当月控除」を行っている場合には、
9月に支給 する給与から控除することになります。
具体的には・・・
基本的な控除の仕方「翌月控除」の会社
(10月分給与から9月分の保険料をひく)
「末締め、翌月10日払い」の場合
9月10日(8月1日~8月31日勤務分 8月分給与)⇒今までの保険料
10月10日(9月1日~9月30日勤務分 9月分給与)⇒新しい保険料
「20日締め、25日払い」の場合
9月25日(8月21日~9月20日勤務分 9月分給与)⇒今までの保険料
10月25日(9月21日~10月20日勤務分 10月分給与)⇒新しい保険料
「当月控除」で処理をしている会社(9月分給与から9月分の保険料をひく)
「末締め、翌月10日払い」の場合
9月10日(8月1日~8月31日勤務分 8月分給与)⇒新しい保険料
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「20日締め、25日払い」の場合
9月25日(8月21日~9月20日勤務分 9月分給与)⇒新しい保険料
つまり「翌月控除」なら10月に支払う給与から
「当月控除」なら9月に支払う給与から変更ということになります。
新入社員の保険料はいつから引く?
「翌月控除」を採用しているか「当月控除」を採用しているかで違います。
4月1日に入社して 4月1日から保険加入した場合で「翌月控除」
末締 10日払いの給与の場合
4月1日~4月30日までが4月給与ですから 5月10日に支払われる給与から4月分の保険料をひくことになります。
20日締 25日払いの給与の場合
3月21日~4月20日までが4月分給与 ですから初月は保険料をひかずに
翌月の5月25に支払われる給与から4月分の保険料をひくことになります。
4月1日に入社して 4月1日から保険加入した場合で「当月控除」
末締 10日払いの給与の場合
4月1日~4月30日までが4月給与で5月10日に支払うわけですから
末締 10日払いの会社は 必然的に「翌月控除」になってしまいます。
20日締 25日払いの給与の場合
3月21日~4月20日までが4月分給与 ですから
4月25日に支払われる給与から保険料を天引きすることになります。
健康保険は ○月分の給与 ○月分の勤務 ○月支払い など○月がいろいろありますので
ややこしいですよね。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。