来年から固定資産税があがる。タワーマンションを使った節税いわゆる「タワマン節税」にメス

タワーマンションを利用した節税については、行き過ぎ感があり
平成29年からは固定資産税の見直しが行われたところです。
平成30年からは 新たに課税される居住用超高層建築物もついて
適用されます。

scottwebb / Pixabay

どうしてタワーマンションを買うと相続税対策になるのか

 

相続税というのは 亡くなった人が残した遺産(借金など債務は引きます)に
対してかかります。
この遺産、現預金で1億残した人と株で1億残した人、不動産で1億残した人
それぞれ残した価額は同じでも相続税は若干違ってきます。

 

それは「相続税評価」が違うからです。

 

マンションの相続税評価は?

 

現預金1億であれば 相続税評価は「1億」となりますが
不動産の場合 固定資産税評価額や路線価で評価します。

特にマンションの場合は
価格のうち 建物部分が多く 年数がたつと
固定資産税評価額が下がる傾向にあります。

つまり実際には1億で売れるのに
3年落ちのマンションだから家屋の固定資産税評価額は
5千万というようなことがありえるのです。

 なぜタワーマンション?

タワーマンションは 土地に対して建物部分の比率が多いことや
タワーマンションの上層階は 人気であり取引価格が高値の場合が多く
固定資産税評価額と実際に売れる価額の乖離が大きいからです。

相続税の節税

 

例えば現預金1億持っている人が その1億でタワーマンションを買う。
2年後に亡くなる。
タワーマンションの相続税評価額が6千万とすれば
4千万相続対象が減りますから その分 相続税は少なくなります。

で、そのタワーマンションを相続してから
取引価格の1億で売却すれば得?というわけです。

 

どんな改正があったの?

 

この固定資産税評価額と実際に売れる価額の乖離をなるべく少なく
するために
タワーマンションの固定資産税を
階層による床面積あたりの取引価格の変化の傾向を反映するために補正し
同じマンションで同じ広さでも
一階に住む人より上階に住む人のほうが固定資産税が高くなるように
なりました。
こうすることにより 固定資産税評価額でもって
相続税評価とする家屋部分は 上階の人は評価が高くなる(増税)ことに
なります。

 

本当に得なの?

確かに 相続税評価額は 改正があっても
実際の取引価格よりも低い場合がほとんどで
特に都会のタワーマンションは 今のところ 値段はさがりませんので
上記のような効果を見込める可能性が高いです。
しかし それもいつまで続くかわかりません。

人の死というのは予測できないものですし
タワーマンションを 買ってから何年生きるかもわからず
その間に 思わぬ理由で タワーマンションの価値がガンと下がる
(需要がなくなる)あるいは固定資産税評価並みの相場になる
ことも考えられます。

 

このスキームは タワーマンションの価値がいつまでも下がらずに
右肩あがりで 不動産の価格があがっていくという前提が必要です。

 

また売却した際に利益がでれば
(マンションは建物の減価償却があるので利益がでやすい)譲渡税がかかります。

参考→https://blog.takeda-mitsuko.com/jouto

税法には 本来の考えられた意味があります。

税金をかけると弊害がでることがあり
それを回避しようと考えられているものとか。

それを逆手に取り、なんとかして税金を下げる!」ということだけを考えて
その法律の穴をついて
本来想定されていたこととは違うことをする。

こういった提案が
税理士以外の方、例えばコンサルタントやFPといった方々が
「こんないい節税方法がありますよ!」と言って提案し お金をとる。

またその話を聞いた人は表面上だけ理解して
コラム記事やブログ等で流布する。

下品だと思います。

それに釣られて多くの人が行うようになると流石に国もだまっておらず
それができなように 税制改正や通達で穴をふさいできます。
そうすると
本来 救われなければいけない人達
(その法律で 救くおうとしていた人たち)も対象となり
救われなくなってしまいます。

税理士資格のない方がもっともらしい顔で
税金の中途半端な知識をひけらかすのはやめてもらいたいと思います。

そんなことをするから
税制がつぎはぎだらけになっていくのですから・・・。
どんどん締め付けられていくのです。

 

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。









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