医療費控除改正で使える医療費のお知らせってなんだ?いつくるの?

医療費控除の改正があって
領収書をつけなくてもいい代わりに「医療費控除の明細書」を書かなきゃいけないよ。
それは結構面倒だよってなことを書きました。
では 「医療費控除の明細書」の代わりに必要な「医療費のお知らせ」ってなんでしょう?

医療費控除の明細書を書かなくてもいい場合

医療費控除の明細書を書かなくてもいいのは
健康保険組合等が発行する
被保険者等の氏名 療養を受けた年月 療養を受けた者
療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
被保険者等が支払った医療費の額 保険者等の名称 が
書いてある「医療費のお知らせ」を申告書につけた場合です。
この「医療費のお知らせ」がついていれば
申告した人が本当に医療費を負担しているのかどうかがわかりますので
こちらをつけたら明細書は不要となっています。

「医療費のお知らせ」って?

健康保険には種類がいくつかあります。
・協会けんぽ(サラリーマンの方は入られていることが多い)
・組合健保
・共済組合(学校の先生とか)
・国民健康保険
・後期高齢者医療保険   などです。

「医療費のお知らせ」とはこれらそれぞれの健康保険から
「あなたこんだけ医療費使っていますよ、保険からはこれだけ負担していますよ」
というお知らせをするものです。

日本の医療は健康保険によって守られていますから
治療代が10,000円だったとしても 健康保険証があれば
窓口では(2割負担者の場合)
2,000円だけを払えばよく 残り8,000円は健康保険が
負担してくれています。(お医者さん 10,000円受け取っているのです)
この負担額も含めた金額を知らせるのが「医療費のお知らせ」です。
国民健康保険からは
「国民健康保険医療費通知書」という名前でくる場合もあります。

医療費控除に使える「医療費のお知らせ」と使えないものがある

 

(通信機器産業組合さんサイトより)

 

医療費のお知らせは 各健康保険によって様式が違うので
様々なのですが
この写真のもののように「あなたが支払った額」が記入されていないと
医療費控除の添付資料としては使えません。

国民健康保険から発行されている「国民健康保険医療費のお知らせ」には
「医療費の総額」は書かれていても「あなたが支払った額」は書かれていないものが
多いです。(各市区町村によって違いますが)
「医療費の総額」はあなたの支払った金額だけではなく 健康保険が負担している金額も
含まれています(つまり医院の売上額)
間違えないようにしましょう。

あとは 医療費控除対象はあくまでも1月~12月の暦年です。
対象外の月日の部分が記載されていることが多いのでこちらも
ご確認ください。

これから医療費控除に使えるものに変わっていくと期待

先の記事でも書いたように
全国健康保険協会(社保)から
平成30年2月上旬に一斉に「医療費のお知らせ」が発送されるようです。
これからも 医療費控除に使えるものが発送されることになりました。
なので、国民健康保険も各市町村は追随していくことになるかと思います。

※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。









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