今年の確定申告で一番皆さんに関係のある医療費控除の改正。
税金が変わるとかそういった改正ではなく
だす書類が変わるという改正です(セルフメディケーションではなくね)
「改正」と聞くと 「どこが変わったの?!」とあたふたしてしまいがちですが
基本は変わらないので安心しましょう。
今回は 新しいセルフメディケーション税制ではない
今まで通りの医療費控除について 説明します。
基本は変わらないので安心しましょう。
今回は 新しいセルフメディケーション税制ではない
今まで通りの医療費控除について 説明します。
改正のポイントは二つ どちらの控除を受けるか考える
押さえておかなければいけないポイントは
・今までと同じ医療費控除を受けようと思ったら新しいセルフメディケーション税制は受けられないということ
(どちらか一つを選択する)
・医療費の領収書を提出しなくてもよくなった代わりに 医療費控除の明細書を書く必要がある
という2点です。
ご自身がセルフメディケーションに該当する医薬品をドラックストアなどで
購入したのかどうか それは年間いくらくらいなのかを
確認したうえで 「セルフメディケーション税制」か「医療費控除」のどちらの
確認したうえで 「セルフメディケーション税制」か「医療費控除」のどちらの
書類を作成するのか選びましょう。
従来通りの医療費控除を受けると決めた場合は
従来通りの医療費控除を受けると決めた場合は
医療費の領収書で集計するか(今までとあまり変わらないパターン)
今回から認められている医療費通知(医療費のお知らせ)を利用するか
(併用パターンもあり)
を決めます。
医療費通知(医療費のお知らせ)を使うほうが書くことが少なくて楽なのですが
お手元の医療費通知が今回 使える形式のものであるかどうかはご確認くださいね。
詳しくは https://blog.takeda-mitsuko.com/iryouhi
医療費通知(医療費のお知らせ)を使うほうが書くことが少なくて楽なのですが
お手元の医療費通知が今回 使える形式のものであるかどうかはご確認くださいね。
詳しくは https://blog.takeda-mitsuko.com/iryouhi
「医療を受けた人が支払った医療費の額」が書かれていないものは使えません。
領収書パターンで集計する場合のやり方
こちらに 医療費控除の明細書のエクセルがダウンロードできますので
このエクセルに入力すると合計額をだしてくれます。
私は領収書一枚ずつ1行ごとに書くのか・・と思っていたのですが
「医療を受けた人」と「医療機関」と「医療区分」が一緒であれば 一年分まとめて
1行に記入してもいいようです。
医療費通知を利用する場合の書き方
医療費通知は 健康保険組合から送られてくる「医療費のお知らせ」ですね。
今までは使えなかったこちらが今回から領収書代わりに使えるようになりました。
ただし、「医療を受けた人が支払った医療費の額」が書いてない形式のものが多く
すべての医療費のお知らせが使えるわけではありません。
(京都の国民健康保険から来るものは今のところ書かれていません。)
「医療費の額」とあるのは 健康保険負担分(あなたが払っていない分)も含めた
総額ですので間違えないようにしてください。
総額ですので間違えないようにしてください。
こちらは 書かれている「医療を受けた人が支払った医療費の額」の合計額を書けばいいので楽です。
通知は一年分が何枚かに分かれてきていると思いますので
それをすべて合計して記入します。(病院が違っていてもすべて合算します)
医療費控除の明細書には
「医療費通知に記載された医療費の額」とありますが
これは総額ではなく 「ご自身が負担した医療費の合計額」を記入します。
通知は一年分が何枚かに分かれてきていると思いますので
それをすべて合計して記入します。(病院が違っていてもすべて合算します)
医療費控除の明細書には
「医療費通知に記載された医療費の額」とありますが
これは総額ではなく 「ご自身が負担した医療費の合計額」を記入します。
ここがちょっとわかりにくいので要注意です。
(この書き方だと お知らせの医療費の額を書くのかとおもってしまいますよね)
そのとなりの
(2)の(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額は
あなたが支払った医療費のうち(1)
(2)の(1)のうちその年中に実際に支払った医療費の額は
あなたが支払った医療費のうち(1)
平成29年中に支払った金額を書きます。
(1)と(2)はほぼ同じことが多い思うのですが
年明けに支払ったなど 異なる場合もあるので書くようになっています。
「医療費控除」の基本は 「支払った」ベースで控除するものだからです。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。