税金が払えない!税金の支払いを遅らす方法は?

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個人事業主の方は、サラリーマンのように税金が毎月天引きされることはなく
所得税と消費税をまとめて支払うことになりますので支払うのが大変です。
(予定納税や中間申告に該当すれば半分は先払いしていますが・・)

この税金の納めたかたは平成28年にクレジットカードでの納付が認められ多様化してきました。

通常は3月15日までに納付を完了

何も手続をしなければ所得税の納付期限は3月15日、消費税は3月31日です。
(この日が土日に該当する場合は翌平日となります)

納付書で各種金融機関の窓口で納めることとなります。

ということは銀行や信用金庫なら午後3時まで 郵便局なら午後4時までに出向かなければいけないことになりますね。

また税務署窓口での現金納付も可能です。この場合はどこの税務署でもいいというわけではなく御自身の管轄税務署(申告書を提出した税務署)となりますので御留意ください。

コンビニで納付

税務署でバーコードつきの納付書を発行してもらったらコンビニで納めることができます。

通常の納付書ではだめなこと、納付期限は3月15日で遅らせることはできないことに注意してください。

ダイレクト納付など電子納税で納付

e-taxで電子納税をする方法です。事前に届出を提出すれば、インターネットで電子納税をすることができます。

金融機関や税務署に行く手間が省けますが、振替納税と違って納付の都度、納付の手続きは必要になります。

納付期限までの間なら金融機関からの引き落とし日を自由に指定することができます。

指定した日の早朝に届け出た銀行から引き落とされます。

振替納税

所得税や消費税の納付を約1ヶ月遅らせることができる方法です。

手続をしておくと申告期日に間際に「申告書提出しなきゃ! 納付もしなきゃ!」と焦らなくていいのでおすすめです。

予め、税金の引き落とし金融機関口座等を記載した「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を提出しておけばOKです。

口座から自動的に税金が引き落とされますのでわざわざ金融機関まで行く必要がありません。

引き落とし日は毎年変わりますが、だいたい1ヵ月先の4月20日前後となっていますので、税金が確定してから納税資金を手当てすることができます。

クレジットカードでの納付

平成28年度の税制改正で「国税の納付方法の多様化を図る」という目的からクレジットカード納付を可能にする制度が創設されることになり(平成29年1月4日施行) クレジットカードでの税金納付が可能となりました。

手数料はかかりますがクレジットカードで納付することにより支出する時期を遅らせることができます。(クレジットカードの請求が後日になるため)

納付期限を1日でも遅れると 不納付加算税という罰金がつくことがあります。
申告書ができあがるのがいつもギリギリ・・・という方は振替納税の手続をされるか クレジットカードでの納付をおすすめいたします。









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