ご主人がなくなって 収入のない家族名義になっている定期預金があれば
これも遺産として相続税の対象とする場合があります。
名義ではなく実際の所有者をみる
相続税などの国税は「実質課税主義」といって実質の所有者や所得者に課税します。
預金の名義が誰であれ、その預金の実質的な所有者はだれかでそれが亡くなられた方となればその預金は相続財産となり相続税の対象となります。
実質的所有者はどう判断するか
「誰がその財産を管理・運用・支配しているか」というのが判断基準です
具体的には
通帳は誰がもっていたか キャッシュカードは普段誰がもっていたか、どこにあったか
誰がその通帳を作ったか、その通帳のハンコは誰のものか その預金に入っているお金の原資はなにか
といったところが確認されます。
名義預金とは
通帳の名義は亡くなられた人ではないが、実質的所有者は亡くなられた方だったと判定された場合、その預金は「名義預金」として相続税の対象となります。
本来は遺産であって 名義だけが別の人ですよ っていうことです。
名義預金(相続税の対象となる)場合
通帳やキャッシュカード、ハンコのどれかが 亡くなられた方の机や金庫などに入っていたら
名義はどうであれ亡くなられた方の預金ということで名義預金であるといわれるでしょう。
また収入のないお子さんや専業主婦の方の名義の定期預金はその額が大きいと
名義預金といわれる可能性が高いです。
客観的にみて収入のない人が高額の定期預金ができるわけがなく 預けられているお金は亡くなった人が持っていたお金でしょう?ということです。
相続となった場合に 「名義預金」と疑われないように
通帳等の管理については各人が保管するなどきっちりと管理しておきましょう。