税金の納付が約1ヵ月のびる振替納税の注意点

注意点

税金の支払いを遅らせるには。。」の記事でもご紹介した振替納税
税金の納付が約1ヵ月遅らせることができるのと(資金繰りがしやすい)
金融機関に行かなくても銀行からかってに引き落とされるので便利な制度です。

その振替納税には注意しなければいけない点がいくつかありますのでご紹介いたします。

対象税目は限られている

振替納税ができる税金は個人の所得税と消費税です。法人税や相続税などは対象となっていません。

所得税の予定納税、消費税の中間納付も対象で、確定申告の際の納付額だけでなく届出をだせば、予定納税や中間納付も指定した金融機関口座から自動引き落としされます。

納税地が変わられたら要注意

「一回 届出をだしておいたら OK」と思い込んでいると大変なことに。

振替納税の手続は一回すればその後は毎年しなくても大丈夫なのですが
住所や事業所などを移転されて納税地が変わられた場合には改めて 届出を出す必要があります。

例えば、今までは 右京区が納税地だったけど左京区に引っ越した場合
または今までは中京区の自宅を納税地にしていたけど事務所のある左京区に納税地を変更した という場合は管轄税務署が変わりますので新しい管轄税務署へ再度 振替納税の手続を行わなければならないのです。

これを忘れていると移転先の税務署では 振替納税の手続が行われず
納付期限は 申告期限となります。

残高不足には要注意

決まった日(だいたい4月20日前後ですが毎年変わります)に金融機関口座から勝手に自動引き落としされます。この引き落としされる時間帯が早朝であることがあります。

前日に届け出た銀行口座の残高を確認しておかないと残高不足の場合は延滞税が発生してしまいます。残高不足等で振替納税ができない場合には、法定納期限(3月15日)の翌日から延滞税がかかってしまいます。

つまりうっかり残高不足になってしまうと、それだけですでに1ヶ月は延滞していることになるのです。

引き落とし金額、引き落とし日、前日の残高確認は必ず行なうようにいたしましょう。

領収書がでないので経費計上もれにならないように

平成28年までは口座振替の都度、金融機関から領収証書が送付されていましたので、消費税の中間納付額や納付額をこちらで把握して経費計上もれがおこることはあまりなかったのですが、会計検査院が指摘したそうで・・・
国の経費節減の観点から、平成29年1月から領収証書を送付されなくなりました。

よって、納付額は引き落とされる銀行通帳でしか確認できませんので、通常の事業用口座以外の預金通帳を指定されている場合は消費税の経費計上もれがないように御注意ください。

税金の相談・申告書の作成などの税理士業務は 無料であっても
税理士の資格を持っていない人は行うことができません。
他士業やFPの方とかコンサルタントなど税理士資格のない方が
無料相談等を行うことは税理士法違反です。ちゃんと専門知識のある税理士にご相談ください









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