退職後の健康保険には3つの選択肢があります。
「ご家族の健康保険の被扶養者となる」
「国民健康保険に加入」
「協会けんぽの任意継続」
の3つです。それぞれ毎月の保険料が違いますので比較したうえ手続きをしましょう。
どれが一番 保険料が安いかは 退職された方の年収や家族構成などによって違います。
退職すると今までの保険証が使えなくなる
退職日には健康保険証を返却するよう勤め先から言われると思いますが
保健証が手元にあったとしても資格喪失日(退職日の翌日)以降、それまで使用していた保険証は使えなくなります。
ご家族の健康保険の被扶養者となる
配偶者または子供などがそれぞれの勤め先の社会保険(健康保険)に加入されていて
退職した方が年間収入が130万未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万未満)
に該当すれば 扶養家族としてそのご家族の健康保険に加入することができます。
扶養者の保険料負担はありませんので
(扶養家族として加入したところで ご家族の保険料は増えない)
これが一番 お得だと思います。
ただし、「年収130万未満」という条件を満たさなければいけません。
この130万は昨年の年収ではなく 「見込み」です。
具体的には月11万くらいの収入(給与だけでなく年金収入も含みます)があれば
この「年収130万未満」という条件は満たさないことになります。
手続きは入れてもらうご家族の勤務先で行ってもらいます。
国民健康保険に加入する
退職された方が国民健康保険に加入するということです。
もしご家族が国民健康保険であればそこに加入することになります。
保険料は加入する世帯人数や前年の所得によって決まります。
健康保険の扶養家族と比較すると 必ず保険料が発生することになります。
また前年の所得によって保険料が決まりますので 高い給与をもらわれていて退職された方は かなりの保険料になります。
お住いの区市町村により保険料が異なります。
手続きはお住いの区市町村の国民健康保険担当課で行います。
協会けんぽを任意継続する
退職された方が今まで加入していた社会保険(健康保険)を継続するという方法です。
継続できる期間は2年間です。
任意にやめることはできず、いったん任意継続をおこなったら2年間は加入することになります。
「国民健康保険に加入するから」「家族の社会保険の扶養になるから」といった理由ではやめることができないのです。
やめることができるのは
本人が再就職して社会保険に加入しなおした場合や死亡した場合、後期高齢者医療に加入することになった場合などです。
保険料は退職前に控除されていた保険料を2倍した額になります(会社負担分がなくなるので)
この金額は退職前の給与明細を見ていただいたらわかるかと思います。
健康保険料(厚生年金は含みません)として引かれている金額を倍にすればいいのです。
この金額を2年間支払うということで保険料の比較をする必要があります。
手続きとしては お住いの都道府県の協会けんぽ支部で行います。
退職日の翌日から20日以内に手続きをする必要がありますのでご留意ください。
毎月支払う保険料、支出としてはバカにできません。
どの保険に加入するのが自分にとって得なのか 考える必要がありますね。
当事務所のお客様、ご家族に対してはこういったシュミレーションもさせてただいております。