最近では、自分で作ったものをネットで販売したり、休日やすきま時間に自宅でできるテレアポやカスタマー対応の仕事をしたりなど、“副業”をされている方も多いようです。
昔に比べると 副業を認める会社も増えてきているようで気軽にされている方も多いようですが、
「副業にうつつを抜かしているから 仕事ができていないんだ!」など
業務態度を指導される切り口にもなるケースも。
ちゃんとしておかないと大変なことになることも!そこで、会社員が副業をされる際に気をつけることを
税理士である筆者がお伝えします。
20万以下なら確定申告しなくてもいいのは収入じゃなく利益
副業をやっていても「年20万円以下なら確定申告不要」というのはネットでも
あちこちに出回っているので
ご存知の方も多いかと思います。
この20万は 「収入・売り上げ」ではなく「所得」なので
たとえ50万稼いだとしても その経費(仕入れなど)が35万かかっていれば
差額は15万ですので 申告をしなくてもいいということになります。
20万以下なら申告不要で大丈夫は嘘
会社員の方は、“副業などの利益が 年間20万円以内であれば、
確定申告は不要(その部分についての税金はかからない”というルールがあります。
これは所得税でのルールで住民税にはこのルールがありません。
「利益は20万以下だから申告しなくていい~」という考えは間違いなのです。
所得税の確定申告はしなくてもいいのですが、住民税の申告は必要です。
「申告していませんね(脱税)」と指摘された場合は、
会社に知られる可能性が高くなりますし、別の意味で問題ですので充分に留意してください。
どうして会社にばれる!?
会社が、副業を知る原因の多くは“住民税”です。
住民税は、その人の前年の収入すべてに対して計算されます。
“特別徴収”といって、会社に個人の住民税額が知らされ、給与から住民税を天引きする形がとられています。
住民税は、その人の前年の収入すべてに対して計算されますので、
給与に対する住民税より多い額の住民税が知らされた場合など、会社が副業に対して気づくことになります。
よって、住民税を個人が払う形(普通徴収)である場合は、
会社にばれる可能性はほぼないといっていいでしょう。
しかし、最近は、市町村が“特別徴収”で納付するように働きかけていますので、
“普通徴収”の会社はこれからなくなっていくと思われます。
副業分の住民税の対応
副業に対する住民税を会社に知らせないようにすれば、
“副業”が会社にわかる可能性はきわめて低くなります。
所得税の確定申告を行う際に 副業分については“普通徴収”にチェックを入れる
(申告書に記載箇所あります)
住民税の確定申告を行う際に副業に対する住民税の通知は自宅にくるように処理をするということです。
“副業”を行う際のリスク
会社の就労規則や服務規程で、“副業禁止”をうたっている場合は副業は避けたほうがいいのでは……と筆者は思っています。
昨今、会社側からすれば、従業員を辞めさせにくい時代になっています。
“服務規程違反”は、会社にとって解雇や処分する理由になりやすく、
口実に使われることも考えられるからです。
いかがでしたか?
副業をされる場合は、まず勤めている会社が禁止していないかどうかご確認ください。
また税金の相談や税務書類の作成は
無料でも税理士以外の者が行うことはできませんので税理士にお尋ねくださいませ。
(武田美都子)
平成27年7月にこちらのサイトに連載として
http://mmmedia.jp/2015/07/12/155931/
に書いた記事です。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。
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