
法人税の世界では 決算が確定しない場合などには法人税確定申告書の提出期限の延長が認められています。事前に申請してくことが必要です。
どのような場合に延長できるのか
確定申告の期限を延長するためには、以下の2つの条件を満たさなくてはいけません。
- 定款で株主総会が決算日から3ヶ月以内と定められていること
- 最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内に申請していること
また 平成29年度税制改正では 上場企業等が定時総会の開催日を柔軟に設定できるよう、決算日から3ヶ月を越えた日に定時総会を開催する場合(例えば3月期決算企業が定時総会を7月以降に開催する場合)、定時総会後に法人税の確定申告を行うことを可能とする措置が講じられています。
延長できる期間は?
監査の関係などで本来の申告期限までに決算が確定しない場合は申告期限を1ヶ月延長できます。
災害などのやむえない場合にはその災害などが止んだ日から2か月以内に限り申告期限の延長が認められます。
東北大震災の際などには個別指定による期限延長が行なわれました。
延長が認められているのは法人税だけ
法人税では申告書を提出期限までに提出できない事情があると認められる場合には、申請により申告期限の延長が認められています(法人税法75の2)
ただし、この延長は法人税だけで消費税には申告期限の延長はありませんので注意が必要です。
法人税の確定申告書と消費税の確定申告書は同時にだすことが多いですし、決算が固まっていないと消費税の確定申告書を作成することができません。
しかし、たとえ決算が確定していなくても消費税の確定申告書は決算から2か月以内に提出しなければなりません。うっかりしがちのところですので注意が必要です。
申告書の提出が遅れると罰金
法人税や消費税といった国税の申告書は たとえ1日でも提出が遅れると原則として無申告加算税という罰金が科せられます。
これは納税の遅れではなく 申告書提出の遅れに対しての罰金ですので 納税はきっちりと納付期限内にすませていても、なんらかの事情で期限内に申告書がでていない場合は 無申告加算税がかかってきてしまいますのでこちらも注意が必要です。