個人事業者にはつきものの
「生活費だけど事業にも使っています」という家事関連費。
専門家でない人(コンサルタントやFPなどなど)が
税法をよく理解もせず また税法的感覚もなしに
ネットなどで「こういう節税が!」と提案しまくった結果
今後の実務をやりにくくするような判例が数年前にでました。
判決がでてしまうと
今まではなんとなーく認められていたものが
「ダメ」という基準が明確になってしまって
実務的に影響がでるというのがあります。
家事費の按分経費計上が認められなかった事例
東京地裁平成25年10月17日の判決です。
自宅で保険代理店を行う納税者が
支払っている家賃を按分して経費として申告していたが
それを課税庁が「経費として認めない」として
「経費になるかならないか」を争った事例です。
裁判所は
支払っている家賃を経費として認めず
という判決を下しています。
事例の内容は
保険の代理店を行っているAは
居住用二階建ての一軒家を借りて住んでいて
この自宅を事業所として事業を行っていました。
確定申告の際に自宅の家賃を面積按分して経費計上を
行いましたがそれが認められなかったというものです。
この一軒家は
一階がリビング・ダイニングキッチン(LDK)にトイレと浴室
二階には洋室3室があるという間取りです。
Aの主張 だって経費だもん
一階のリビング・ダイニングでは お客との面談を行うなど
事業として応接室に使っている。
また二階の洋室の1室は 事務所として使っているとし
それぞれの面積で按分した家賃は経費である。
裁判所の判断 経費じゃないね
「リビングなどを業務専用スペースとして常時使用し、
それ以外の用向きには使用していなかったとは考えられない」
「本件住宅は、
全体として居住用の用に供されるべき3LDKの2階建て住宅であり、
その構造上、本件住宅の一部について、
居住用部分と事業用部分とを
明確に区分することができる状態にないことが明らか」
→なので面積按分したって 経費計上はできませんよ。
事業所の洋室一室も否認されている
リビングを経費否認されるのはともかく
事業の場として使っている洋室も経費否認されたのは
厳しい判決(判断)がでちゃったなーというのが
個人的感想でした。
やりすぎはよくない
この事業者は家族4人(配偶者と子供二人)なので
リビングや洋室を完全に「事業として使用している」とは
言い難かったのだと思います。
なおかつ保険代理店という
そんなに事業スペースが必要ではない業種
(小売り店舗や製造業とはまた違う)
というようなこともあり
総合的に判断されたのだと思いますが
何より「なんでも経費にしちゃえ!」
「事業で少しでも使っていたら経費なんでしょ」という
最近の風潮をここでガツンと否認されたのではないでしょうか。
(見せしめ的な・・・)
ともあれ こういう判決がでてしまいますと
現場ではこういった考え方や判断にひきづられますので
家事関連費の経費計上については
厳しくなり
「やっかいだなぁ」と思っています。
判例がでると 今までファジーだった判断基準が明確になってしまうので
ちょっとねぇ・・
税理士でない方々が税法をよく理解もせず また税法的感覚もなしに
「こういう節税が!」と提案しまくった結果
やりすぎ注意で
厳しい判断の判決がでてしまい
まともにやっている人間も影響を受けちゃう っていうのは
結構あることですので
素人がいい加減な情報を流さないでいただきたいなと思うわけです。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。