平成27年1月から税金のことで大きく変わったのは相続税です。
皆さんご存知かと思いますが、
相続税のかからない部分が少なくなることになりました。
それにより、相続税のかかる対象が増えることになります。
これを「大増税到来!」とか「あなたにも相続税が!」という不安をあおって、
商機ととらえている方々もいます。
特例もあって、
一般的なご家庭にはそう心配されることはありませんので、
慌てずに正しい知識を持つようにしましょう。
「相続税対策ですよ!」という胡散臭い話にひかからないように
まずはどれくらい相続税がかかるのか専門家に相談しましょう。
今回は、相続税改正について、税理士の筆者がお伝えします。
改正でどう変わったの?なで税金が増える?
相続税の計算は、亡くなった人が残した財産(遺産)から
基礎控除という税金のかからない部分を引いた残りに対して
相続税率をかけて算出します。
今までは、この“税金のかからない引ける部分(基礎控除)”が
“5,000万円+1,000万円×相続人数”だったのですが、
平成27年1月1日以降の相続については
“3,000万円+600万円×相続人数”と変更になったので、
以前より4割も税金のかかる部分が増えたことになります。
具体的には、
配偶者と子ども2人が相続人の場合は
遺産が“5,000万円+1,000万円×3=8,000万円(基礎控除)”までであれば
相続税がかからなかったのですが、
同じ例でも平成27年1月以降は基礎控除が
4,800万円(3,000万円+600万円×3)となるため、
4,800万円を越えると相続税がかかるということになります。
配偶者はとにかく特別扱い
では、本当に「我が家にも相続税がかかっちゃう!」と
心配する必要があるのでしょうか?
確かに遺産が基礎控除を超えると相続税がかかりますが、
相続税には様々な特例があって、
配偶者が遺産の半分あるいは1億6,000万円までもらっても相続税はかからないルールになっています。
なので、遺産が1億6,000万円以上あるような超資産家でもない限り、
遺産のすべてを配偶者がもらうようにすれば相続税はかかりません。
マイホームは8割引で計算
配偶者に遺産のすべてを渡せない場合など、
残された遺産が基礎控除を超えているかどうかが気になるところです。
“遺産がいくらなのか”を知るには、
亡くなった方の財産を『相続税評価額』(いくらで売れるかという金額とは違います)という評価をして合計をだします。
この際、ご自宅でその後もご家族が住み続けるような場合などは、
そのご自宅の評価は、相続税評価額の2割でいいというルールになっています。
つまり、ご自宅の土地や建物が相続税評価額で4,000万円だった場合、
遺産としてカウントするのは800万円になるというわけです。
こういった特例がありますので、配偶者がおられて、
遺産の大部分はマイホームであるような場合は、
特例を使えばほとんど相続税がかかりません。
ただし、特例を使って相続税がゼロになる場合には、
相続税がかかっていなくても、
相続税の申告が必要ですので、専門家にご相談ください。
税金の相談、税務書類の作成といった税理士業務は、法律上、無料であっても税理士の資格を持っていない人が行ってはいけないことになっています。
あとあと、とんでもないことにならないように、ちゃんと税理士にご相談くださいね。
Woman Money http://mmmedia.jp/ に平成27年1月に書いたコラムです。
常に人気コラムニストでした♪
※この記事は、平成27年1月現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。