地番と住居表示が違う場合 相続税土地評価

地番と住居表示が違う場合 相続税土地評価

相続のご相談が多くなってきました~相談を受けた際にはまずは 相続税がかかるかどうかを確認しますが 土地や家がある場合は それを評価しなければ相続税がかかるかどうかはっきりとはわかりません。固定資産税評価額でだいたいのことはいえますが。

家の相続税評価はなにでみる?

家の相続税評価は 固定資産税評価額そのままですので区役所にいけばわかります。

亡くなられた年の「固定資産税評価証明書」を取得して確認します。

土地の相続税評価はなにでみる?

土地は路線価や倍率など評価方法があります。

土地の面積なども知る必要がありますので 登記簿謄本をとって確かめる必要があります。

路線価方式の場合、 国税局のホームページで前面道路の値段を確認し、それに面積をかけて計算するのが基本です。

該当する登記簿謄本をとるのは一苦労?

登記簿謄本を取得する際に たまに土地の住居表示と地番(登記簿謄本にのっている、正式な番号)が全く違うケースがあります。

路線価上も 住居表示しか書かれていない場合も多く該当箇所がなかなか見つけられない・・・ということも。

住居表示から地番は 法務局に聞けばわかるのですが(地番は 登記簿謄本を取得する際に必要です) 逆の地番から住居表示は 区役所に聞いても 法務局に聞いてもわからないそうです。

なので、住宅地図と公図と路線価をにらめっこして該当箇所を見つけ出す必要がありました。

銀行を退職してから2年ほど司法書士事務所に勤務したことがあったので
相続案件ではそのときの経験が大いに役立っております。









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