住民税の納付書が送られてくる時期ですね。
ここ数年各市町村は 「特別徴収」といって 毎月の給与から住民税を天引きする方法を
強制的に推し進めていますので
お勤めされている方(給与収入の方)は 給与から天引きされている場合が多いと
思いますが
自営業者の私は一年分の納付書が送られてくるので
住民税の年額を見ることになり げんなりします(苦笑)
さて、こちらの記事にも書きましたが https://blog.takeda-mitsuko.com/juuminnzei
住民税は後払いで 前の年の所得をもとに税金の計算がなされています。
また 所得税のように納税者が確定申告や年末調整を行って
申告に基づき計算するのではなく
市町村が集めたデーターをもとに市町村が勝手に(というと語弊がありますが)
税金を確定してくるのが住民税です。
所得税が申告納税方式であるのに対し 住民税は賦課課税方式なのです。
住民税が正しいか確認してみましょう。
上記のように 住民税は市町村が税額を決めてくる賦課課税方式ですから
ひょっとすると市町村が集めたデーターが違ったり
収集できていなかったりして計算が間違っているかもしれません。
なので、住民税額は間違っていないか確認した方がいいと思います。
送られてくる あるいは会社から渡される横長の
「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収額の決定通知書」を見て確認します。
(お住まいの地域によっては 県民税や都民税となっています)
特別徴収額の決定通知書の左上を確認
「所得」と書いてあるところをみてみましょう。
「給与収入」という欄があるかと思います。ここには昨年(平成29年)の1月~12月までに支払われた給与(交通費は含めない)の総額、つまり年収の額が記載されているはずです。
他の人の給与など間違って加算されていないか確認しましょう。
「その他の所得計」に金額が入っている方は
配当収入など給与以外の収入があった方です。 間違っていないか確認しましょう。
配当収入を「住民税では申告不要」を選択したにもかかわらず
こちらに金額が入っている場合などは 訂正申告が必要です。
特別徴収額の決定通知書の左上 「所得控除」のところを確認
「所得」の下の「所得控除」の部分は 税金が下がる要素が書かれている重要なところです。
しっかり引けるものが記載されているか確認しましょう。
控除項目によっては 例えば基礎控除のように 所得税では38万ひけるけど
住民税では33万しかひけない
というような所得税上引ける額と住民税上引ける額が違う場合がありますので
各項目にそって確認してみてください。
住民税の所得控除 社会保険料
「社会保険料」のところには昨年中に支払った
健康保険料・厚生年金・国民健康保険・国民年金・国民年金基金などの合計が記載されているはずです。
親の分を負担している、あるいは中途採用で就職するまでに支払った国民健康保険料があったというような場合は そちらの金額も足されているか確認しましょう。
小規模企業共済
サラリーマンの方で小規模企業共済に加入されている方はあまりいらっしゃらないと思いますが
イデコ (個人型又は企業型年金加入者掛金)に加入された方は
平成29年中に掛けた金額がこちらに記入されているかご確認ください。
生命保険料
加入されている生命保険料に応じてひける額が決まっています。
一般保険の新契約は年間保険料が56,000円超あれば
28,000円(これが上限)
一般保険の旧契約は年間保険料が70,000円超あれば
35,000円(これが上限)
で一般・医療介護・個人年金(新旧)保険料控除の合計額
住民税の控除額 最大70,000円(上限)と所得税の控除額が120,000円が
マックスであるのに対して少ないです。
よってて、こちらの生命保険料の欄は 年末調整で控除した金額(所得税の源泉徴収票の金額)とは
異なっています。
違っても間違いではありません。
地震保険料
地震保険料も生命保険料と同じように所得税と住民税で控除額が違っていますから
所得税の源泉徴収票に記載されている金額とは違っていることがあります。
地震保険料の年間支払い額が 50,000円超の場合は25,000円
旧長期契約の場合は 年間支払い額が 15,000円超の場合は10,000円
両方がある場合は 控除できる最大限度額は25,000円です。
配偶者控除 扶養控除
配偶控除と扶養控除も所得税と控除額が違います。
所得税が380,000円引けるのに対し 住民税は330,000円です。
(老人配偶者の場合は 380,000円)
ふるさと納税をされた方はこちらを必ずチェック
ふるさと納税をされた方は
通知書の真ん中くらいの「税額控除」に記載があるかご確認ください。
ワンストップサービスを利用されて その後確定申告をされた方などは
市町村のデーターが上書きされていて
正しい ふるさと納税の税額控除ができていない可能性があります。
他にも株式譲渡の特定口座で天引きされた分が考慮されていないとか
所得控除をきっちり計上されていないとかという理由で思いもよらない額の住民税がきている可能性もありますので
ぜひ確認してみてください。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。