確定申告が始まっています。所得税の申告及び納付期限が3月15日というのは
もう定着していますが
うっかりしがちなのが 贈与税。
贈与税は 誰かから年間(1月~12月)110万以上貰った方
が申告しなければなりません。
贈与は現金だけじゃない。
贈与されるものは 「現金」や「預金」だけではなく
株式とか金や不動産、自動車なんかも該当します。
110万までは税金がかかりませんが この無税枠はあげる人(贈与する人)ごとにあるのではなく
貰う人(贈与を受ける人)が持っているものです。
つまり
「おじいちゃんから110万贈与、おばあちゃんから110万贈与されたけど
それぞれ110万までだから税金かからない~
申告しなくていいわ」
ではなく
誰から何人からもらっても 受け取る側が110万まで ということです。
「おじいちゃんから80万 おばあちゃんから30万贈与」であれば
合計110万なので 税金がかからないということになります。
「一人からもらう金額が110万までOK」と思っておられる方が
おられますのでご注意くださいね。
思い込みで悪気がなくても 「無申告」になってしまいます。
贈与税は一番税率が高い
勤労の対価である給与収入と違って
贈与はなんの対価もなく(と言い切ると語弊がありますが)
一方的に享受するというもので いわゆる棚ぼたです。
「棚ぼた」には 「納税する力があるでしょう?」ということで
他の収入より高い税金がかかる計算となっています。
贈与税の申告期限は3月15日
忘れがちなのが 贈与税の申告期限は所得税と同じということです。
申告も納税も3月15日までにすませなければなりません。
所得税には毎年のことであったり
振替納税があったり納付書が送られてくるので
忘れることはないのですが
贈与税が「3月15日までに申告しなければならない」と思っていないと
スルーしてしまいがちです。
納付書をわざわざ税務署までとりに・・・
納税者のところに納付書は送られてこないし
贈与税は振替納税の対象でないために銀行引き落としができません。
3月15日までに納付書で持って納付するか
e-taxで納付するかです。
今後あるかどうかわからない納付のために電子証明をとったり
ネットバンキングと契約したりは面倒だ・・と
なった場合は
納付書でもって納付をするのですが
ネットでダウンロートはできないので
アナログに税務署までとりに行かなくてはいけません。
どこの税務署でもOK
納付書をとりにいくのはどこの税務署でもOKで
窓口で贈与税申告書を提出する管轄税務署をいって
納付書を作成してもらいます。
税務署にはなんにでも使えるように
空白の納付書というのを税務署は渡してくれないので
わざわざ窓口で発行してもらう必要があります・・・
税理士事務所にとってはこれがかなーり不便です。
白紙の納付書が配布されていればそのストックを事務所に用意しておいて
すぐに納税額等を書き込んで 納税者の方にお渡しすることもできるものを
わざわざ 税務署窓口に行って申告書を提出する管轄税務署を伝えないと
納付書をもらえない・・・
白紙の納付書を渡さない理由としては
白紙の納付書を渡すと 税務署番号を記入しない人もいて
その場合は 管理ができない(どこに納付したか探さないといけない)からだと
副署長がいってました。
税務署にとって大事なのは署番号のみ
税務署にとって大事なのは 署番号のところのみなので
年度が「28」とか過去の年度が入っていても
ノープロブレム。
使ってもいいそうです。
税務署の開庁時間中にわざわざ取りに行くのはとってもめんどくさく
白紙の納付書を渡してくれないかなーと毎年思います。
e-taxやダイレクト納付の普及を目指している国税庁にとって
なるべく不便にして そっちに誘導しているのかもしれませんね。
贈与税は早めに
こういった納付書の問題もありますし、e-taxで納付するにも
事前準備が必要で「今日というわけにもいきません。
贈与税の申告については
早めに対応されることをおすすめいたします。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。