相続でもらった実家や畑など
「自分はすでに家を持っているし 持っているだけで固定資産税が
かかってしまうから いずれ処分したいなぁ」と思われている方は
相続開始から3年以内に売却されるほうがいいです。
3年以内なら譲渡税が低くなる特例
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」というのがあります。
一定期間内に譲渡した場合に、
相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる
というものです。
譲渡所得は
譲渡価額 - 取得費(購入価格) - 譲渡費用(仲介手数料など) =譲渡所得
で計算しますので
すでに支払った相続税額のうちの一部が引けるとなると
その分、譲渡所得が減り 結果、税金が低くなるということになります。
対象となるためには
相続開始のあった日の翌日から
相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡しなければなりません。
相続税を払った人が対象
売却する不動産にはすでに相続税という課税が行われているのに
それに対してまた所得税がかかるという二重課税を避ける意味合いが
ありますので
売却する不動産を取得した相続の際に 相続税を支払っていないと
対象となりません。
例えば、相続税申告としては相続税が発生しているけど
配偶者は配偶者軽減で相続税がかからず 税金をおさめていない。
その配偶者が自分がその相続で取得した不動産を売却した場合は
相続税を納めていないため
この特例を使っての譲渡所得の申告ができないことになります。
いくらひけるのか?
相続税の一部を取得費として引けるのですが
その金額は下記の算式で計算します。

全体の相続税から
その売却する不動産に相当する相続税を計算します。
不動産だけではなく株もOK
土地や建物だけではなく株式も対象です。
相続したものを無理やり売る必要はないですが
「いつか売却したい」と思っておられるのであれば
3年以内に決断されるのいいと思います。
「お金」という視点から見ると
こういった相続後のことも含めて相続の分割などを考えていく必要も
あるのかなと思います。
※この記事は、投稿日現在の状況、法律等に基づいて書いていますことご了承ください。